こんにちは、モウティンです。
訪問していただきありがとうございます。

(ペイントで下手なりに描いた安西愈先生)
労働調査会が発行する雑誌に、安西愈先生のページがあった。
安西先生の講義は、ビデオなどでよくお見かけするので、親近感をもって拝読させていただいた。
その欄で先生は、安全衛生法第30条、安衛則第636条による特定元方事業者の「作業間の連絡及び調整」義務について、触れられていた。
いわゆる、作業間の連絡調整の義務であるが、先生はこの条文はあいまいであり、誰が、なにを、どのようにして、どのようなタイミングで行うかについて何も定められておらず、このような漠然とした規定内容で刑事罰を科すことは、憲法第31条の罪刑法定主義違反となる可能性が非常に高いと指摘されているのである。
先生は、「この規定は、災害防止のために現場において、臨機応変の対応をすべきという災害防止行政上の義務として行政目的より定められたものと考えるべきである。」と結んでおられる。
建設の現場では、詳細は定められていないが、災害防止協議会のような横断的組織をつくり、作業予定の調整を行い、個々の企業は、作業打ち合わせで詳細を決めた上で作業に取り掛かる。
法律上の義務でもあるしと思いながら、憲法を意識せず当然に行っていると思われる。
その義務を履行しない業者を送検し、刑事罰を科すと憲法違反になるとは・・・・
しかし、
連絡、調整をしなければ、自分たちの命も守れないし、災害を起こせば仕事が無くなる。
刑事罰を問われなくても、災害・事故を起こせば、死活問題になるし、大事な事に変わりはないですよ!
それに、安衛法第31条だけでなく、刑法や安全配慮義務違反など他の法律や条文と併せわざを使いますよね。
最後に、先生の最近の著書として、「労働災害と企業の刑事責任」が小さく紹介されていました。
時間ができたら、読もうと思いますw
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先生は、「この規定は、災害防止のために現場において、臨機応変の対応をすべきという災害防止行政上の義務として行政目的より定められたものと考えるべきである。」と結んでおられる。
建設の現場では、詳細は定められていないが、災害防止協議会のような横断的組織をつくり、作業予定の調整を行い、個々の企業は、作業打ち合わせで詳細を決めた上で作業に取り掛かる。
法律上の義務でもあるしと思いながら、憲法を意識せず当然に行っていると思われる。
その義務を履行しない業者を送検し、刑事罰を科すと憲法違反になるとは・・・・
しかし、
連絡、調整をしなければ、自分たちの命も守れないし、災害を起こせば仕事が無くなる。
刑事罰を問われなくても、災害・事故を起こせば、死活問題になるし、大事な事に変わりはないですよ!
それに、安衛法第31条だけでなく、刑法や安全配慮義務違反など他の法律や条文と併せわざを使いますよね。
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