こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

いつの間にか、秋風を感じる季節になってしまいました。

さて、

平成23年6月6日の自交総連(全国自動車交通労働組合総連合会)の組合員の裁判で、労働者側が勝訴したことにより、厚生労働省から全労働日に関する取扱い変更の通達がでました。(基発0710第3号)

裁判の内容は、自交総連のHPをご覧いただくこととして、おおまかに説明すると、つぎのとおりです。

不当解雇で地位確認請求をし争っていた労働者が、解雇を撤回させ復職した。

復職後、何日かの休暇をとった。

会社側は、その労働者は、解雇されていた期間、出勤日がないので、厚生労働省通達に従い有給休暇はない(賃金を支払わない)とした。(8割の出勤日がない)

労働者側は、労働者の都合ではないので、出勤したものとしろ、有給休暇を寄こせ(賃金を払え)と争ったものです。

最高裁は、裁判官全員一致で、全労働日に組み入れ、有給休暇を与えろと判決しました。

厚生労働省は、行政解釈を変更することとし、今回の通達をしました。


厚生労働省の通達(全文)

年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の取扱いについて
平成25年6月6日、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の解釈について、最高裁第一小法廷において別添のような判決がなされたことを受け、昭和63年3月14日付け基発第150号・婦発第47号「労働基準法関係解釈例規について」について、下記のとおり改めることとしたので、了知されたい。



第1 法第39条関係<出勤率の基礎となる全労働日>を次のように改める。
<出勤率の基礎となる全労働日>
年次有給休暇の請求権の発生について、法第三十九条が全労働日の八割出勤を条件としているのは、労働者の勤怠の状況を勘案して、特に出勤率の低い者を除外する立法趣旨であることから、
全労働日の取扱いについては、次のとおりとする。
1 年次有給休暇算定の基礎となる全労働日の日数は就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいい、各労働者の職種が異なること等により異なることもあり得る。
したがって、所定の休日に労働させた場合には、その日は、全労働日に含まれないものである。

2 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日は、3に該当する場合を除き、出勤率の算定に当たっては、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれるものとする。
例えば、裁判所の判決により解雇が無効と確定した場合や、労働委員会による救済命令を受けて会社が解雇の取消しを行った場合の解雇日から復職日までの不就労日のように、労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日が考えられる。

3 労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日であっても、次に掲げる日のように、当事者間の衡平等の観点から出勤日数に算入するのが相当でないものは、全労働日に含まれないものとする。
(一) 不可抗力による休業日
(二) 使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日
(三) 正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日

第2 法第39条関係<全労働日が零となる場合の年次有給休暇>を削る。


ちなみに、労働基準広報のブログに、判決文が記載されています。興味のあるかたは、どうぞ。


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

お日様のように、安コン社労士モウティン-空飛ぶ広報室

テレビで、「空飛ぶ広報室」を見た後ですが、原作を読みました。(いつもと逆パターン)

めずらしくテレビが原作に忠実で、原作を読んでいると出演者の顔が浮かんできてしまいました。

特に、空井(スカイ:綾野 剛さん)と、稲葉(ガッキー)の顔が・・・

いいドラマでした。

ちなみに、豆知識。

航空自衛隊広報室のブログ(公式)で、撮影の裏で起きていたエピソードが少し垣間見ることができます。

自衛隊がんばれ。
私なんかより、ずーっとがんばっていますから、失礼ですね。


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村




人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

選挙が近づくと、卒業以来お会いしていない方から、なつかし電話が入りますね。

話は変わりますが、電車の中でこんな話が聞こえてきました。

とある駅に停車したとき、車窓から見えるビルをみながら、

女性A「あの窓に、打ち放題って書いてあるけど、パチンコかな?

女性B「そんな雰囲気じゃないよね、ゴルフでもなさそうだし

女性AB「なんだろうねー

会話は列車が動き出すと他の話題に移っていきましたが、

ちょっとカルチャーショックでした。

マージャンも知らんのかー!

卒業までは、一緒にパチンコやマージャンをしていた友人たちも、

社会出てからは、なかなか会えなくなりました。

選挙の話とは言え、しばらくの間、学生時代に戻れました。



皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ
こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

お日様のように、安コン社労士モウティン-ニブラー
kobelcoさんのホームページに掲載されているアタッチメント

最近のビル解体は、静かでしょう?

あれは、鉄筋コンクリートを、はさみみたいな機械(写真参照)を使って、ぐしゃぐしゃとつぶしているからなんですよ。


建設業界では、あの機械をニブラと呼んでいますが、その機械等について、法改正がありました。

それから、食品加工機械では、スライサーなどの切断機・切削機、粉砕機・混合機、ロール機、成形機・圧縮機などについて、覆い・囲いの適用など措置が厳しくなりました。



以下、法改正についてお知らせです。

A:労働安全衛生規則の一部を改正する省令が平成25年4月12日付けで公布されました。

この改正により、車両系建設機械関係は平成25年7月1日より、食品加工用機械関係は平成25年10月1日より施行されることになりました。

改正労働安全衛生規則の施行通達

改正の趣旨は、次のとおりです。

1.食品加工用機械関係(第2編第1章関係)

(1)食品加工用機械を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間2,000件程度発生しており、その中には、指の切断など後遺障害が残る重篤なものも多く含まれている一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が規定されていないことから、食品加工用機械による労働災害の防止を図るために必要な措置を規定したもの
(2)食品加工用機械を含めた機械一般について、目詰まり等の調整時の労働災害が多いことから、基準として必要な措置を規定したもの

2 車両系建設機械関係
  近年、解体工事現場への導入が進んでいる鉄骨切断機、コンクリート圧砕機又は解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という。)を原因とする休業4日以上の死傷労働災害が年間100件程度発生している一方で、その特性に応じた労働災害防止措置が設けられていないことから、鉄骨切断機等による労働災害を図るために必要な措置を規定したもの。
  また、これらの機械以外の車両系建設機械についても、これらの機械と同様に実施する必要がある場合には、規定の対象としたもの
 

B:安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示が平成25年4月12日公示され、本年7月1日から適用されます。
    

特別教育に関する改正の趣旨は、次の通りです。

 労働安全衛生法の規定により、労働安全衛生法施行令別表第7第6号に規定される建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下「車両系解体用機械」という。)については、厚生労働大臣が定める規格に適合したものでなければ譲渡等が禁止されるとともに、その運転の業務に従事する労働者は、一定の技能講習を修了した者又は特別教育を受けた者に限定されている。
 今般、上記のとおり、労働安全衛生規則の一部を改正する省令による労働安全衛生規則の一部改正により、令別表第7第6号2の解体用機械として、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機及び解体用つかみ機が規定されることに伴い、これらの機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの(以下単に「鉄骨切断機等」という。)が適合しなければならない規格や、その運転の業務に従事する労働者に対する技能講習、特別教育の内容を規定したものである。

安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示


ご安全に!

皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ

こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

ある雑誌に掲載されたMICEという言葉が気になりました。

さて、

今年2月から3月の訪日外国人客数は、前年同期比約30%増で、158万人に達したという報道がありました。

ここ10年で最高の数字だそうです。

一方で、MICE(=ビジネス分野の主力の観光)において、日本は国際競争力が低下しているのだそうです。

では、MICEとは何か。

Meeting(会議・研修・セミナー)
Incentive(報奨・招待旅行)
Convention(大会・学会・国際会議)
Event/Exhibition(イベント・展示会)


という4つのビジネス・セグメント頭文字です。

国際会議や展示会といった大型イベントなどが該当します。

その効果は、参加者や主催者の消費支出にとどまらず、

ビジネス機会や、科学技術イノベーションの創出にまで及びます。

統計データでは、主要国での国際会議開催件数シェアにおいて、日本は20年前の半分以下だそうです。

そこで、政府は平成24年に観光立国推進基本計画を策定し、

わが国における国際会議の開催件数を平成28年までに5割以上増やす目標を立て、

アジアにおける最大の開催国を目指すこととしています。


恥ずかしながら平成18年成立の議員立法、
「観光立国推進基本法」を初めて知りました。(^▽^;)




新たなビジネスチャンスがありそうです。

さあ、また、英語の勉強でもしますか。

政府観光庁

観光経済新聞社

皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝!

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村


つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村
人気ブログランキングへ