こんにちは、モウティンです。
訪問していただきありがとうございます。
今年10月1日より施行されている改正労働者派遣法では、派遣先事業主に対する労災保険法に対する労災保険法第12条の4の規程に基づく損害賠償責任を円滑に実施することを目的とした、労災保険法の改正が合わせて行われています。
この改正により、行政庁は、派遣先事業主に対して、法の施行に関する必要な報告、文書の提出、出頭を命じ、また、法の施行に必要な限度において派遣先事業場に立入り検査することが可能となりました。(法第46条、第48条)
派遣労働者の労災適用が、派遣元労災であるため発生していた不具合を見直したということです。実務的に、安全担当者は知っておくべき内容ですね。
派遣労働者が、いつも一緒に働いている職場の社員さんのフォークリフトに轢かれるなどの場合を想定しているようです。発生した災害は、第三者行為災害となります。この例のようにいつも明確とは限らないのですが、直接の加害行為が存在せず、派遣先の安全衛生法令違反で起きた場合にも、速やかに調査ができ、その結果、派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害に該当すると、派遣先事業主に求償できる仕組みとなります。
ここまで書いて思うのは、
私の説明を10回読むより、
下記の通達を1回読むほうがわかりやすい。
とてもわかりやすく、親切な通達だと思います。
厚生労働省労働基準局長通達(基発0907第4号 平成24年9月7日)
「派遣先事業主に係る第三者行為災害の取扱いについて」
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派遣労働者が、いつも一緒に働いている職場の社員さんのフォークリフトに轢かれるなどの場合を想定しているようです。発生した災害は、第三者行為災害となります。この例のようにいつも明確とは限らないのですが、直接の加害行為が存在せず、派遣先の安全衛生法令違反で起きた場合にも、速やかに調査ができ、その結果、派遣先事業主を第三者とする第三者行為災害に該当すると、派遣先事業主に求償できる仕組みとなります。
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とてもわかりやすく、親切な通達だと思います。
厚生労働省労働基準局長通達(基発0907第4号 平成24年9月7日)
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