こんにちは、モウティンです。

訪問していただきありがとうございます。

お日様のように、安コン社労士モウティン-イオン化式煙感知器

2006年6月、改正消防法が施行され、全ての住宅等に火災報知機等の設置が義務付けられたのはみなさんご存じと思います。

設置義務は、新築住宅は法改正ともに公布されましたが、既存住宅は市町村により異なり、平成20年6月から平成23年6月1日までの間に設置が必要でした。

すでに設置していた方は、当然設置義務対象外でしたが、家の立替などでその古い煙感知器を処分する時には、放射性物質があるかもしれないので、気をつけなければならないことを意外と周知されていません。

煙感知器の種類に、イオン化式煙感知器というものがあります。

この感知器の方式は、内部にアメリシウム241という極めて微弱な放射性物質が入っていて、常に感知器内の空気を電離しています。
電離状態となった空気は、直流電圧のかかった一対の電極の間にイオン電流を発生します。

感知器内に火災の煙が入ってくると、燃焼生成物によって空気の電離状態が弱められてしまうので、これをイオン電流の減少として検出するという方式です。

ここで使用されているアメリシウム241ですが、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」が平成17年6月から改正施行され、当該方式に使用されている「アメリシウム241」に対する規制が厳しくなり、イオン化式煙感知器が「放射性同位元素装備機器」となりました。

つまり、簡単に燃えないゴミなどで捨ててはいけないのです。

処分する場合には、メーカーか日本アイソトープ協会に相談し、指示をうけることになります。


メーカー各社のホームページでも関連事項が確認できます。

例:ホーチキ
  パンフレット

不要になったテレビ、ラジオ、ステレオ・・・と大音量で巡回するトラックのおじさんは、知っているかなあ?

あ。あれは違法な人が多く、古物商や廃棄物処理業等の免許がいることを知らない人もいるそうです。

不法投棄の原因とも言われています。

あやしい場合には、いらなくなった物の処分を依頼してはだめですよ!


参考:横浜市の横浜市一般廃棄物許可業協同組合


関連ブログ:処分の難しい物の処理マニュアル


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