こんにちは、モウティンです。
訪問していただきありがとうございます。
平成25年4月19日、「障害者の雇用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。
主なポイントは次のとおりです。
1.雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いを禁止する。
2.事業主に障害者が職場で働くにあたっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。
例)車椅子利用者のために、机や作業台の高さを調整する。
知的障害者にあわせて、分かりやすい絵などで説明する。
3.苦情処理・紛争解決援助の義務化や制度整備をする。
4.法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加える
5.障害者の範囲の明確化その他の所要の措置を講ずる。
「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者をいうものとすること。
などです。
施行期日は、平成28年4月1日で、4は平成30年4月1日、5は公布日となっています。
平成25年4月1日で、従業員50人以上の企業の担当者、関係する社会保険労務士の方は、要注意ですね。
厚生労働省の雇用のページ
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