訪問していただき、有難うございます。モウティンです。

仕事の関係で、国際会計基準をかじることとなりました。

実は、以前関連の勉強をしたことがあるのですが、その時は会計処理にばかり目がいっていて、労働法との関係など気がついていませんでした。

今回改めて勉強してみると、会社の就業規則との関連が目につきました。
(社労士なのだと変な実感です。)

少し、例をあげます。

「退職後給付の確定給付制度の場合、計上不足は負債として計上する。」

まあ、そのように処理するのが当然だな。うん、うん・・・・

「有給休暇の未消化分は、
負債として計上する。」


???

有給休暇が負債?

多くの日本人は、有給休暇をとらないのが美徳みたいな感覚があり、2年の時効で悲しくも消えてゆく有給休暇を、苦笑いしながら見送るのです。

その消えて行く有給休暇を「費用」として認識しなければならないのです。

同様に、リフレッシュ休暇なども同様の扱いです。

有給休暇の与え方を工夫して、繰り越しを減らす努力などが課題になったりするかもしれません。


国際会計基準は、上場会社及び連結決算対象の会社に適用される予定なので、会社数にすると対象は少ないのですが、士業には必要な知識になりそうです。

「社会保険労務士は、労働関係の専門家なので、財務諸表や損益計算書と関係は薄い」
などと言えなくなりそうです。


遅刻も、欠勤も、有給も、コストであることを社員はあまり感じていないかもしれません。

その意味で、IFRSは経営者の味方になると感じます。

経営者の味方を謳う士業の人にとって、

IFRS導入は、

チャンス?



少しかじったばかりなのに、
知ったかぶりでした。

なお、内容はまだ検討されている最中ですので、
変わるかもしれません。




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