訪問いただき有難うございます。モウティンです。

本日5月14日の官報に、「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドラインを定める件」が掲載されました。

ちょうど、就業規則を作っており、悩んでいましたので、よい情報でした。

服務規律に退職後の機密保持をとりあえず記載しましたが、他社に個人情報や、企業秘密が流れるのを防ぐ方法はこれだけでは足りません。

退職金で調整しても判例では必ずしも勝っていないようです。

なかなか良い対策が出てきませんが、できる限りの手を打たないと、痛い目に会ってしまいます。

「就業規則だけでは十分ではない」ということを理解した上で、退職時に契約を締結するなどの対策が必要です。

それには、まず会社にとっての機密情報とは何かを特定しないと、退職時の契約もできません。

例えば、会社のトップの情報です。

初代の社長は、そばを三すすり半で食べ終えました。

二代目の社長は、九州出身で、日本酒より焼酎それも生で持って行かないと不機嫌になりました。

三代目の社長は将棋が好きで、よく一緒に・・・・

皆さん、もうお亡くなりになってしまいました。

ああ、これは

故人情報か。


皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝

ランキングに参加しています。
励みになりますので、ポチッとお願いできると幸いです。

いろんな方の面白いブログがみられますよ。
  ↓ ↓

ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村

つまらぬものなんていわずに、まあ・・・ポチッと
ブログランキング・にほんブログ村へ
にほんブログ村