今日は、ゴミの日、真面目に書きますので、少し長いです。

テーマは、卯の花(おから)はゴミで、木屑はごみじゃない話です。

卯の花は、処分費を受け取って加熱乾燥し飼料を製造していたが、廃棄物の不法処理とされた。(おから事件)
木屑は、ほとんど無償だったけれど、規格にあうものだけ持ち込んだ木材を使っていたので、無罪。(木くず事件)

木くず事件は、おから事件を参照しながらも、次のように、その再生利用形態が経済活動の常識から考えて不法処理と考えるのは適切でないとしています。


「再生利用を予定する物の取引価値の有無ないしはこれに対する事業者の意思内容を判断するに際しては、有償により受け入れられたか否かという形式的な基準ではなく、当該物の取引が、排出業者ないし受入業者にとってそれぞれの当該物に関連する一連の経済活動の中で価値ないし利益があると判断されているか否かを実質的・個別的に検討する必要があると解される。」
「甲社他が各法令等の趣旨に合致した選別等の作業をしたことにより、同社らが○工場に搬入する段階では、分離ないし処理されて有用物になったと認められる、ないしは、少なくとも、同段階においていまだ産業廃棄物であったとの立証はなされていないと認められる。」

産廃Gメンの完敗でした。

詳細は以下のHPを参照してください。

以下総務省の見解です。
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/substance/chosei/pdf/wastes/wastes_01.pdf

木くず事件の判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/EE380F47957059D649256E730019E823.pdf

ちなみに、環境省の産業廃棄物への解釈が通達されていますので、紹介します。

環廃産発第050325002号(平成17年3月25日)廃掃法上の解釈通達

産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合には、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこと。

【事例1】
○照会事項
ビール会社A社においてはビールを生産する過程で不要物として余剰のビール酵母が発生するが、このビール酵母を原料として、薬品会社B社では医薬品を、食料品会社C社では食料品(おつまみ類)を生産している。又、A社は現在当該ビール酵母のA社からB社又はC社までの運搬を自ら行っている。A社は、今後B社又はC社への運搬をD社に委託することを検討しているが、D社に運搬費用として支払う料金をB社又はC社から受け取るビール酵母の売却代金と比較すると運搬費用の方が高い(10倍程度 。こ )の場合
(1)D社は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があると解してよろしいか。
(2)B社及びC社は廃棄物処理施設及び廃棄物処理業に係る許可を取得する必要はないと解してよろしいか。
○回答:(1)及び(2)について、貴見のとおり。


おからは広島、木屑は埼玉、茨城で争われた事件です。

栃木でなくて、

ごめんね、ごめんねー



皆様の幸せを祈念しています。そして万物に感謝

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