労働安全衛生規則等が改正され4月1日から施行されます。

その中に、コンサルタント試験員になれる者として、労働安全・衛生コンサルタントとして5年以上の経験があるものがなれるものとなりました。

うーん、それよりも名称を資格者以外が使えないようにして欲しいと思います。今回は試験制度の改正なので、今後でしょうね。

今回の改正は、
①高圧室内作業主任者
②ガス溶接作業主任者
③林業架線作業主任者
④二級ボイラー技師
⑤発破技師
⑥ボイラー整備士
の各免許について、免許試験資格規定から実務経験を外し、免許交付要件に実務経験等を追加するものです。

諸外国の大学のように、門は広く、出口は狭く、
実質必要な人に免許を出すということですから、合理的です。



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