労働基準法第64条の三に基づく女性労働基準規則第二条危険有害業務の就業制限の範囲等で、全ての女性の就業禁止物質指定に次の25物質を対象にすることとする案を公表しました。

社会保険労務士、労働安全衛生コンサルタントの受験生、今年は関係ありません。土壌汚染対策法、水質汚濁防止法にいくつか出てくる物質が含まれます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204n5-att/2r985200000204r3.pdf

今年10月より施行の模様です。物質の名前を聞いてもわからないものばかりですね。

塩素化ビフェニル(別名PCB)
(特定化学物質13種)
① アクリルアミド
② エチレンイミン
③ エチレンオキシド
④ カドミウム化合物
⑤ クロム酸塩
⑥ 五酸化バナジウム
⑦ 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
⑧ 塩化ニッケル(Ⅱ)(粉状の物に限る。)
⑨ 砒素化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
⑩ ベータ―プロピオラクトン
⑪ ペンタクロルフェノール(別名PCP)及びそのナトリウム塩
⑫ マンガン
⑬ 鉛及び鉛化合物
(有機溶剤11種)
① エチレングリコールモノエチルエーテル(別名セロソルブ)
② エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名セロソルブアセテート)
③ エチレングリコールモノメチルエーテル(別名メチルセロソルブ)
④ キシレン
⑤ N・N―ジメチルホルムアミド
⑥ スチレン
⑦ テトラクロルエチレン(別名パークロルエチレン)
⑧ トリクロルエチレン
⑨ トルエン
⑩ 二硫化炭素
⑪ メタノール

ちなみに、従来の9物質にあった黄リン、フッ素、塩素、シアン化水素、アニリンが入っていません。

無味乾燥な報告でした。


皆様のお幸せを祈念しています。そして、万物に感謝。


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