こんにちは、貴方の会社の運気を上げ、社長を幸せにする力を持つ「幸運の女神」の税理士 冨永英里です。
確定申告の締め切りまで1週間を切りましたね。
まあ、こんなことを言うと
気持ばっかり焦ってしまいますが

さて今日はちょっとマニアックな記事を。。
どんな人が対象かといえば、
1 特定口座源泉徴収ありを選択している方で
2 株式の譲渡損があり、
3 配当所得がある方
です。
例えばこんな報告書が証券会社から来た方ですね

(東京税理士会のレジュメの参考資料より)
この場合、
株式の譲渡損と
配当所得が損益通算され
配当所得にかかる源泉所得税が
株式譲渡損で相殺された分だけ
還付になっています。
なんか数字がたくさんあって難しいですね。。。

こんなときやってしまいがちなのが、
源泉所得税額の一番下の欄の数字を
確定申告書に移記してしまうこと。
数字を足したり引いたりしていくと
数字の一番下が
最終的な数字であり、かつ重要な数字だという思い込みがあります。
でも。。。
よーくみると
一番下の欄は、
還付した税額が書いてあります

確定申告書は税金を計算する書類
すでに前払いした税金があった場合は
計算した税金から控除するわけですから
経過途中でいくらあなたに税金を還付したかは
申告書を作成するうえではあまり重要ではないわけです。
だから申告書に記載するのは
一番下に書いてある72,481円ではなく
ひとつ上の
納付税額を記載します。
この報告書でいえば
34,871円ですね。
ここは「納付税額」と書いてあるので当然といえば当然なのですが。。。
取引報告書を使って確定申告をするという観点からいえば、
この「納付税額」を確定申告書に記載するんだよと
目立つようにするといいかなと思いました。
例えば、
「最終的な源泉所得税額」とか
「確定申告書に記載する源泉所得税額」
とか・・・・

あるいは、
記載の順番を変えて
一番下に書くとか
フォントのポイントを大きくする
あるいは太字にするとか
そうすれば
間違いにくくなるかと思うんですが・・・
税理士会の研修で
講師の先生が
意外とよく間違って記載してしまうので気を付けてくださいと
おっしゃっていました。
わたしもちょうど該当ケースの申告があり、
「なんだかわかりにく書類だなあ」
と思っていたところです。
「俺のやることに間違いはない!」
と思っていらっしゃる方は別でしょうが(笑)
もしも該当する申告をしていらっしゃる方がいましたら
今一度申告書への移記が間違っていないか
ご確認するといいですよ~
☆わたしのミッション☆
出会った人と「愛と絆」を作り、
みんなが「幸せ」「裕福」「笑顔」になり
その輪を広げること
「愛と絆の微笑女税理士 冨永英里」