ホームページの個人事業主への源泉所得税はどうすればいいの? | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、貴方の会社の運気を上げ、社長を幸せにする力を持つ「幸運の女神」の税理士 冨永英里です。

今日は8日、源泉所得税の納付は10日です。

納期の特例をとっている方であっても

外注費などの源泉所得税には納期の特例がありません。

最近、ホームページ制作には個人外注が多く見受けられます。

請求書はお金をもらうホームページ制作の個人外注の人が作成しますが、

この請求書を作成するときに源泉所得税がかかるかどうかについてよく質問を受けます。

ネット検索をしてみると

案外賛否両論だったりします。

この点、昨年税務署と話をしました。

ちょっと公のブログに書くのはどうかなと思っったのでメルマガに書きました。

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