法人税均等割と資本金 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは。愛と絆を会社経営に活かし、成功社長を作ることをミッションとしている税理士の冨永英里です。


外資系向けの講演会の資料を作っていてちょっと思ったこと。

会社を経営していると「法人住民税均等割」という税金があります。
これは会社が赤字黒字に関係なく支払う税金です。
資本金と従業員の人数によって決まっています。

資本金が1000万円で50人以下の従業員では年7万円です。

ところが、海外に本店を持つ会社が支店を作る場合には、
支店に資本金がないので本社の資本金を基準にします
(現地法人であれば日本で作った会社の資本金を基準)。


なのでもしも
本社の資本金が50億円以上であれば、
日本支店にスタッフが数人しかいない場合であっても121万円、
50人を超えると380万。

数年前、外国の上場会社の日本支店のお客さんがいて
当時は現地スタッフがこの均等割りに驚いていたことを思い出しました。

とはいえ、私がここで言いたいのは、
支店にすると法人税均等割りが高いからやめておきましょう
ということではありません(^-^;


外国企業が日本に進出する際、支店するか現地法人にするかについては、均等割だけではなく、それぞれメリットデメリットがあります。

必要なことは、

ビジネスを立ち上げるときには、
事前の準備と勉強(知識)が必要だということです。


まあ、だからこそこうしてわたしのような者にもに仕事の依頼が来るわけですが。

外国企業のみなさんが日本を好きになって、
日本でビジネス展開ができ、
日本と外国で愛と絆が作れるように
わたしも応援させていただきたいと思っています!(#^.^#)