新聞解説よりわかる!2014年税制改正大綱「消費税の軽減税率」解説 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、こんにちは、商工会議所、出版社・テレビなどメディアからオファーのある税理士ーの冨永英里です。

2014年与党による税制改正大綱が出ましたね。

ということで、
これから何回かにわけて

記者とわたし(エリ)とのインタビュー形式でまとめてみます。

改正大綱では次のように言っています。
☆改正の内容
消費税の軽減税率制度については、「社会保障と税の一体改革」の原点に
立って必要な財源を確保しつつ、
関係事業者を含む国民の理解を得た上で、
税率10%時に導入する。
このため、今後、引き続き、
与党税制協議会において、
これまでの軽減税率をめぐる議論の経緯及び成果を十分に踏まえ、
社会保障を含む財政上の課題とあわせ、
対象品目の選定、区分経理等のための制度整備、
具体的な安定財源の手当、国民の理解を得るためのプロセス等、
軽減税率制度の導入に係る詳細な内容について検討し、
平成26 年12 月までに結論を得て、
与党税制改正大綱を決定する。





第1回 「消費税の軽減税率」

記者
「やっと税制改正大綱がでましたね。。。

 消費税の軽減税率の議論が深夜にまで及び、すったもんだって感じがしました
が、結局どうなったのですか?」


エリ
「はい、消費税の軽減税率ですが、大綱には「税率10%時」に導入すると書かれ
ていますが、具体的に、<いつ>なのかは盛り込まれていません。

 税率10%に上がった時と同時には難しいと思います。

消費者から言えば、生活必需品などは一刻も早く軽減税率の適用を実施してほ
しいと思うことでしょう。

 しかし税制大綱以前に今回の税率アップの改正だけでも企業の事務負担が結構重いんです。
ですからわたしは今年日本中の商工会議所や法人会などでセミナーをしているくらいですからね・・・・(^-^;
これに軽減税率を導入に伴う事務負担を合わせると、
ますます大変な事態になります。ちょっと細かい話になりますが、現在の消費税法は帳簿方式を採用しているのですが、軽減税率を導入するとなるとインボイス方式に変えないと難しいといわれています。軽減税率は導入までに各関係者の意見も聞いてしっかり議論していくのがいいと思います。」


記者
「なるほど。。。消費者の立場からみると、早く軽減税率を実施して家計を楽にしてほしいなあと思っていましたが、実際はそんなに簡単なことではないのですね」

エリ「具体的な軽減税率は来年の12月までにまとめたいとしています」

記者
「企業側のそういう難しい問題もしかり、テレビなどでは軽減税率の具体例として、同じ食べ物を買うにも、テイクアウトにするのか、店内で食べるのかによって税率が違うとかいろいろありますよね。これからしっかり議論していくということですね。
 ところで消費税は税率アップがクローズアップされていますが、
今回の税制改正大綱で消費税で注意すべき点は?」

エリ
「はい、簡易課税制度のみなし仕入率の引き下げと、

外国人旅行者向け消費税免税制度が

拡大されています」


記者
「それについても教えてください」

エリ
「はい、わかりました。これについてはブログの記事を別にしてお話しますね」

記者
「ありがとうございます!是非!」