教育資金の非課税を「愛と絆」で斬る! | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは、愛と絆を会社経営と人生に活かす税理士の冨永英里です。
みんなの「幸せ」「裕福」そして「笑顔」の輪を広げるのがわたしのミッションです!


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昨日は税理士仲間での勉強会でした。
テーマは平成25年税制改正や3月末決算の話などで盛り上がりました。

ところで・・・
25年税制改正大綱のうち、今月1日からすでに始まった制度があります。
それが、

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

です。
アベノミクスが消費を促したいということで、
たとえばおじいちゃんが孫に一括して1500万円まで
教育資金を贈与してもそれは非課税ですよという制度です。

今までもたとえば都度の教育費は贈与税がかかりませんでしたが、
それとは別に一括して先に贈与をすることも非課税となったというわけです。
(ちなみにどんなものが教育資金に該当するかについてはまだ詳しくは決まっていません。
これからの運用と共に明らかになっていきます。)

わたしはこの制度にも「愛と絆」基準を照らしたいと思います。
というのも、愛と絆のマインドでこの制度を使わないと、

ときに

放蕩息子か放蕩娘パンチ!

を作り上げてしまう恐れがあるからです。

税金は安くなったけどなんでも金で解決するような
だめな人間になってしまったら元も子もありません叫び

お金の贈与と共に
「立派に勉強して社会の役に立つ人になるんだよ」
というマインドの贈与(承継)に上限はありません。
いつでもいくらでも非課税です。


親がお金を援助して会社経営がうまくいかなかった悪い例をたくさん目の当たりにみたので今回の制度がみなさんの幸せと成長に寄与できるような使われ方ができたらいいなと思いました!


やはりどんなときにも「愛と絆」は必要ですね!

参考までに制度はこんな感じです。

※祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは、
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、個人(30歳未満の方に限ります。以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(祖父母など)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下、これら①~③の場合を「教育資金口座の開設等」といいます。)には、これら信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となるという制度です。
詳しいパンフレットは、こちら。