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今年の1月1日からはじまった
復興特別所得税。
これは本来の所得税に2.1%をかけた金額。
適用期間は平成25年から平成49年までなんです。
(サラリーマンやOLの人は給与から引かれる源泉所得税について同じように1月1日からはじまっていますので、今月のお給料では少し手取りが少なくなっていると思います。)
ちなみに
この復興特別所得税は、いわゆる10%源泉と言われているものにも当然影響があります。
例えば個人事業主のデザイナーさんに10%の源泉所得税を支払っているときには、
今後は、
10万×10%=1万円ではなく、
10万円×10,21%=10,210円の源泉所得税がかかります。
ということは実際に相手に支払うのは、89,790円となります。
今までは、9万円だったから210円源泉所得税が多くなります。
みなさ~ん。大変だけどルールを守って
ちゃんと計算しましょうね~(#^.^#)
ちなみに、100万円以下は10.21%ですが、
100万円を超えると下のような計算になります。
たとえばいつもわたしに150万円の税理士報酬を支払ってくれるクライアントさんへの請求書を作るときには、
(150万円-100万円)×20.42%+102,100円
↓
=204,200円
が源泉所得税になるのでその分を差し引いてお振込みいただくことになります。
あ、そうそう
復興特別所得税があるなら。。。。
はい、
復興特別法人税もあります。
復興支援にはいろいろな方法があると思いますが、
税金をちゃんと支払うことも大切な復興支援のひとつだと思います。
復興所得税について
もっと詳しく知りたい方は、
国税庁のサイトなどをみてみてくださいね!
以上、今日は税理士っぽいブログを書いてしまいました~(^_^;)
冨永英里
※復興所得税は夢子の本にも書いていま~す(^_-)-☆
