消費税増税法案、参議院通過 | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

難しい税金を、歌と再現ドラマで楽しく学べます!
右脳をフル回転させて社長さんの成功を応援します!

こんにちは、愛と絆を会社経営と人生に活かす税理士の冨永英里です。


昨日は、1日だけ夏休みをとらせていただき、神奈川方面へ足を延ばし、海の見えるプールに行ってきました。

$税理士 冨永英里のブログ

数年前までは、夏になるとまとまった休みをとって「沖縄」「グアム」などへ行っていました。


が、最近は忙しくてまとまった時間がとれません。

でも不思議とその頃よりも

「生きている!」

という人生の充実感があります。

充実感って

努力の上にしかないんだということを改めて実感しています。


あ、これは別に南の島に行く人たちを批判しているわけではありません。

あくまでも自分がそういうところに行っていたときは

なんだか人生にパワーがなく

夏→休みをとる→だったら南の島!

みたいな単純な考えで遊びに行っていったなあと。。。

でも今はちがって、景色のいいところで

心と体をリラックスさせ

素晴らしい「ひらめき」が起こるようにするためです。


ということで、

アイフォンとノートとペンとビジネス書をもってビーチパラソルの下ですごしました!

$税理士 冨永英里のブログ

午前中の早めの時間に、いくつかの地方講演の日程確認のメールがきました。

迅速に対応できたので、それはそれでよかったと思っています。


ところで・・・

わたしがビーチでつかの間の休息をとっている間、

いわゆる消費税増税法案、参議院を通過しましたね。。。。


いつ通過するのか気になっていました。。。

今日は、こちらのブログは資料として使っていただくために作っていますので、オチはありませんので、あしからず。。。。

(※一部リンク先に追加があったりして、以下内容を編集しましたことをお詫びいたします)

1 法案の内容について

内容については、こちらのサイトから。


このサイトの下のほうに、

平成24年6月26日

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案(衆議院修正)

と書いてあり、そこをクリックします。

この法案、実は修正をされていて、下記の改正事項の骨子のうち、消費税の増税分だけであとは削除になっています。


2 参議院のサイト

こちらのサイトでは、議員の誰が賛成・反対したのかがわかります。


※首相官邸のホームページ及び民主党の記事もうまくリンクが張れないようなので、編集で省略させていただきました、すいません。


改正事項の骨子

実は当初、法案は、消費税の税率だけではなく、相続税の基礎控除改正なども盛り込まれていました。

ところが、法案の修正後は、
消費税の税率のみとなっています。
すなわち、
平成26年4月1日から消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。
平成27年10月1日から消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)

消費税の逆進性対策に関する具体的な内容については未定、
低所得者対策として給付付税額控除や複数税率の導入を軸に今後検討されるとのこと。
(住宅や自動車については消費税増税による負担が大きいことから増税前の駆け込み需要やその反動を緩和するため、住宅ローン減税の拡充や自動車取得税の見直しも今後の検討課題)

残りは、平成25年税制改正に盛り込まれる予定です。


参考までに、修正前の骨子を。

消費税
(1) 平成26年4月1日施行(第2条)
○消費税率を4%から6.3%に引上げ(地方消費税1.7%と合わせて8%)。
○課税の適正化(事業者免税点制度の見直し、中間申告制度の見直し)
(2) 平成27年10月1日施行(第3条)
○消費税率を6.3%から7.8%に引上げ(地方消費税2.2%と合わせて10%)

所得税
○所得税の最高税率の引上げ(課税所得5,000万円超について45%)
(注)平成27年分以後の所得税について適用

相続税
○相続税の基礎控除の引下げ(「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」⇒「3,000万円+600万円×法定相続人数」)
○相続税の税率構造の見直し(最高税率を50%⇒55%に引上げ)
○相続時精算課税制度に係る贈与者の年齢引下げ(65歳⇒60歳)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る相続税、贈与税について適用

その他
○直系卑属(20歳以上)を受贈者とする場合の贈与税の税率構造の緩和
○相続時精算課税制度に係る受贈者の対象拡大(20歳以上の孫を追加)
(注)平成27年1月1日以後に取得する財産に係る贈与税について適用



以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

冨永英里