51%か67%か? | 歌う税金教室  税理士冨永英里のオフィシャルブログ

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こんにちは!

愛と絆を会社経営に活かす税理士の冨永英里です。

先週から税理士会の研修が続いています。

研修会は講師のときもあれば、受講生のときもあります。

どちらの立場も体験すると、講師をするときって肉体的にも精神的にも大変だということが身をもってわかります。

だからこそ、受講生の立場のときには、

講師の人の見えない努力にも感謝する気持ちになります。

さて・・・・

今日のテーマ、51%と67%ってどんな意味を持つ数字だかわかりますか?

実はこれは事業承継に関係する数字です。

それに絡んで、拙著「トクする会社の作り方」

の34ページ以下も参考になりますので、お持ちの方はこちらも参考にしてください。

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※トクする会社の作り方は事業承継の本ではなく
タイトルどおり会社の作り方の本ですが、
他人ともめない会社の作り方や、
共同経営の会社の株式保有割合など
事業承継にも応用できる内容がたくさん書かれています(^^)/~~~


さて、

事業承継の手法は、

通常、社長である父から次期社長である子供へ

会社の株を移転していきます。

ではうまくいく事業承継をするためには

子供にいくら株を移転させたらいいでしょうか?

ということで、でてくるのが

51%と

67%なのです。


すなわち、

この数字は、次期社長が持つべき株式の保有割合です。

51%とは、過半数のことです。

そして

67%とは、3分の2を超える数字となります。

では過半数と3分の2とどちらがいいでしょう?

これは、株式会社の決議の内容と密接に関連しています。

株主総会で過半数で決めることを普通決議といいます。

一方、株主総会で3分の2以上の多数で決めることを「特別決議」といいます。

たとえば・・・・

定款の変更や営業譲渡など会社の重要事項を決める際には「特別決議」が必要です。

そのため、

事業承継がスムーズにいくためには、

過半数では足りません。

3分の2、すなわち、67%の株式を次期社長が持つことによって

スムーズな事業承継ができる基盤ができるのです。


このとき兄弟がいる場合であっても、兄弟あわせてではなく、

次期社長ひとりで67%の株をもつことがポイントです。

まあ、これは技術的なオハナシです。

テクニックだけで会社はうまく動いていきませんね。

もともとは、「もめない」会社作りをしていくことのほうがもっともっと重要であることは確かなのですけれど・・・・

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

冨永英里