【 外国人献金問題 】 この献金規制は明らかに片手落ち。 献金者にも罰則が無ければ意味はない。
こんばんは 。
ここ最近、二閣僚(女性大臣二名)が相次ぎ辞任に
追い込まれ、追い風とばかりに外国人献金問題で野党は
叩き込みをかけておりますね 。
違法行為をした議員が居れば、与党だろうが野党だろうが
罰せられるべきであり、議員も辞職願いたいところですが
議員に対しては今の時代も甘々対応 。
外国人からの違法献金問題は先日のブログでも
取り上げた話題ですが、今回は追加記事的に
なってしまいますが、もう一度別の角度からコノ
問題を取り上げてみたいと思います 。
(政治資金規正法 第二十二条の五)
「何人も外国人、外国法人 、またはその主たる構成員
が外国人、もしくは外国法人 である団体その他から
政治活動に関する寄付を受け付けてはならない」
(罰則規定)
寄付を受けた者は、3年以下の禁固 または
50万円以下の罰金 と定めてあり、有罪確定した
停止される。
尚、寄付をした側には罰則はない。
外国勢力からの日本政界への関与を減らす意味でも
外国人政治資金規制は有って当り前の規制なの
ですが、規制自体の拘束力が片手落ちなのでは?
と、フッと疑問に感じた次第なので記述してみます 。
議員や大臣といった政治家に対して、外国籍の者や
外国資本比率が日本資本を上回る会社からの
資金提供は基本禁止されています 。
大臣や議員が受け取り発覚した場合には問題
となってしまいます 。
しかし、献金した外国人に対しては処罰はナシ 。
これでは、外国人からの献金と解らず受け取って
しまう(振込みなど)ケースも勿論想定されて然るべき
ですし、日本人名(通名)を騙って献金されて後で
発覚した場合も揚げ足取りをされてしまうのが現状です 。
基本政治家が受け取ってから献金者を調べる事になる為
冤罪も多いのではなかろうか?
これらのケースを解決するには、政治献金自体を
規制(禁止)にするしか改善する方法はありません 。
しかし、それらは非現実的であり即実行可能な制度と
するのには無理があるでしょう 。
では、他にどのような改善策が思い浮かぶのか?
それは、現行献金者への処罰が無い事に問題が
あるのではないでしょうか?
議員や大臣は職や議員を辞職する事で、社会的罰
をあるいみ受ける事になりますが・・
もし、悪意をもって外国籍を隠し政治資金を献金し
後にその事実を発覚させれば献金者はリスク無しで
無実の大臣や議員を罪に陥れる事が可能となります 。
基本、性善説を元とした法律制定には問題が
あるのではないでしょうか 。
そして、悪意をもった政敵存在すればが利用
するのは扱く当然ですし正義が駆逐されかねない。
暗黒政界を作り出してしまう元凶にもなりかねません 。
(献金トラップとして既に利用されてるのでは?)
資金の規正法を変更しなければ、このようなクダラナイ
献金問題は今後も後を絶たないでしょう 。
要改善が必要だと感じます 。
あと問題となるのは通名(日本名)や偽名での
献金です 。
実際問題、日本国内には通名使用の外国人
(主に北朝鮮人・韓国人達です)
が通名で献金した場合の処置と対応が問題に
なっているのではないでしょうか?
これは、外国人による政治献金が問題と云う
よりも、通名がまかり通る日本国内の大問題
だとも云えるでしょう 。
そもそも、本名があるにも関わらず芸能人や
相撲取りといった特別に通り名を使用し活動する
方達とは違い、一般人が名前を二つも三つも
持ったり簡単に名前を変更できたりする事を
認めている事自体も問題となってきます 。
実際問題として、外国人献金問題が発覚した際
韓国籍の者の献金とされるニュースが後を絶たない
のも、コノ通名使用を認めている事の弊害と
言えると感じます 。
どちらも規制するのは簡単なハズですが
まったく改善される気配がありませんでした。
来年の7月? 外国人の登録法が改正され
通名使用者は本名と通名の使い分けが難しく
なりそうだとの話もありますが、通名使用者に
罰則でも伴わせなければ法で規制をしても
使い続けるものは後を絶たない事でしょう 。
飲酒運転の法的罰則は、裁判結果を受け
何度も変更されてきておりましたが、他の法
に関しても時代に沿った形で変更していかなければ
ならない事なのではないでしょうか。。。
(憲法九条とかねw)
お金と政治・・切っても切れない関係なのは
解りますが(政治は資金が必要)余りに杜撰な
資金使用を認め続ければ、政治が腐敗しない訳は
ありませんからね 。
透明な政治活動を期待する上でも
何かしらの対応を模索して頂きたいものです 。