永井和による「慰安所は軍の施設」発言の詭弁について | エラ通信のブログ

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【朝日新聞】(慰安婦問題を考える)「慰安所は軍の施設」公文書で実証 研究の現状、永井和・京大院教授に聞く[7/2] [転載禁止]c2ch.net

1 :ロンメル銭湯兵 ★@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:01:37.24 ID:??? 慰安婦や慰安所の実態はどこまでわかってきたのでしょうか。1993年、当時の河野洋平官房長官は「河野談話」で、 慰安所の設置、管理に旧日本軍が関与していたことを明らかにしました。警察や軍の公文書などの資料をもとに、 慰安所は軍の施設として設置されたことを明らかにした永井和・京都大大学院教授ら歴史研究者に、「河野談話以降」の 研究の現状について聞きました。

 ■募集や渡航、軍が警察に協力を要請 慰安施設設置のため、軍の規則改定

 ――研究を始めた経緯は。

 「1998年に授業で慰安婦問題をめぐる歴史論争を取り上げたのがきっかけで、慰安所成立の経緯を史料に即して解明しようと考え、2000年に最初の論文を発表しました」

 ――明らかになった事実は。

 「日本軍の慰安所は軍が設置した軍の後方施設であることを軍や警察の公文書で実証しました。軍の組織である以上、 軍は慰安婦問題に対する責任を免れないことになります。『慰安所は戦地における公娼施設、つまり民間の売春施設であり、 軍に責任はない』という主張への批判でもあります」

 ――慰安所が作られた経緯は。

 「日中戦争開始直後の37~38年、内務省警保局が慰安婦の募集や渡航に関して発したり報告を受けたりした一連の 警察関連文書(資料〈1〉~〈5〉、〈7〉)が96年、警察大学校で見つかりました。当時、中国戦線で日本軍が慰安所を設置し、 女性を募集した経緯が詳しくわかります」

 「まず37年12月、中国に展開した中支那方面軍で『将兵の慰安施設の一端』として『前線各地に軍慰安所』を設置するよう 定められました。上海の日本軍特務機関と憲兵隊、日本総領事館が業務分担協定を締結。軍の依頼を受けた業者が日本内地と 朝鮮に派遣され、『皇軍慰安所酌婦3千人募集』の話を伝えて女性を集めました(資料〈1〉、〈2〉)」

 ――警察の対応は。

 「事情を知らない地方警察にとって当初は信じがたい話だったようです。なにしろ軍が公序良俗に反する人身売買と売春の 事業に着手し、公然と募集することになるのですから、軍の威信を失墜させかねない(資料〈3〉)。『民心とくに兵士の留守家庭に悪影響を与える恐れがある』として、募集活動を取り締まろうとしました(資料〈4〉)」

 「和歌山県の警察は『軍の名をかたり売春目的で女性を海外に売り飛ばそうとしたのではないか』とみて、刑法の国外移送目的拐取の 疑いで業者を取り調べました。しかし大阪の警察に問い合わせた結果、軍の依頼による公募とわかり、業者は釈放されています。
大阪など一部の警察には事前に内々に軍からの協力要請が伝えられていたのです(資料〈2〉)」

 「各地の警察の取り締まり方針を知った内務省は38年2月、軍の要請にもとづく慰安所従業婦の募集と中国渡航を容認するよう通達し、 慰安婦の調達に支障が生じないようにしたのです。同時に軍の威信を保つため、軍との関係を隠すよう業者に義務づけることも指示しています
(資料〈5〉)」

 ――同じ時期に軍が出した公文書もありますね。

 「陸軍省は38年3月、女性の募集にあたっては地方の憲兵や警察当局と連絡を緊密に取るよう、中国に駐屯する日本軍に命じました (資料〈6〉)。同時期の警察文書と強い関連性が認められます」

 「38年秋には、中国・広東攻略のため派遣された第21軍が参謀将校を東京に派遣し、慰安所で働く女性400人を渡航させるよう 内務省に協力を要請しました。要請を受けた内務省は11月、大阪、福岡など各府県に女性の募集人数を割り当て、業者を選定して中国に送るよう手配を命じました(資料〈7〉)」

(>>2以降に続く。かなりの長文です)

朝日新聞デジタル 2015年7月2日05時00分
http://www.asahi.com/articles/DA3S11836618.html


3 :ロンメル銭湯兵 ★@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:02:46.77 ID:???(>>1の続き)

 ――慰安所を民間ではなく軍の施設とする根拠は。

 「陸軍大臣が日中戦争開始後の37年9月に『野戦酒保規程』という規則を改定した記録を04年、防衛庁防衛研究所(当時)の 所蔵資料から見つけました。軍隊内の物品販売所『酒保』に『慰安施設を作ることができる』との項目を付け加える内容です(資料〈8〉)。
上海派遣軍参謀長は12月、『慰安施設の件方面軍より書類来り』『迅速に女郎屋を設ける』と日記に記しました(資料〈9〉)。 派遣軍が『慰安施設』として『女郎屋』を設けたことを意味しています」

 「41年に陸軍経理学校教官が経理将校教育のため執筆した教材(資料〈10〉)にも『慰安所の設置』が業務の一つと記されました。 当時、陸軍経理学校で学んだ人は『調弁する女の耐久度とか消耗度』を記したマニュアルがあった(資料〈11〉)と証言しています」

 ――軍が慰安所設置を業務にしていったということですか。

 「そうです。慰安所は民間業者が不特定多数の客のために営業する通常の公娼施設とは違います。軍が軍事上の必要から設置・ 管理した将兵専用の施設であり、軍の編成の一部となっていました」

 ――慰安所制度の問題点は。

 「戦前でも公娼制度は、廃止論者から『人身売買に依る奴隷制度にして人道に反す』と批判されていました(資料〈12〉)。 内務省は女性の自由意思を保障するためとして娼妓取締規則を定めましたが、軍慰安所についてはその程度の規則すら 見つかっていません。慰安婦制度が『人身売買による奴隷制度だった』と批判されても仕方がない。紹介手数料として女性側が負う前借金の1割を軍部が紹介業者に支給するという趣旨の業者の供述(資料〈4〉)もあり、事実なら軍が人身売買に直接加担したと
言っても過言ではありません」

 「慰安婦募集の際、業者が『いい仕事がある』と女性をだまして連れ出す就業詐欺や誘拐が行われていたという証言が多くあります。 これは刑法の国外移送目的拐取罪にあたり、軍慰安所はこうした犯罪行為に支えられていたといえます」

 ――慰安所に対する取り締まりはあったのですか。

 「元憲兵の回想記には、軍直轄の喫茶店、食堂で働くとの契約で中国に連れてこられた朝鮮人女性が売春を強いられていた、 といった就業詐欺の事例が記されています(資料〈13〉)。記述は慰安婦に同情的ですが、軍内部の違法行為を取り締まる立場なのに、 何もせず放置したままでした」

 「慰安所は軍に不可欠であり、それを維持するためには違法な方法で慰安婦が募集されてもやむを得ない――と考える体制が 軍内部にできていたと思われます。たとえ政府や軍中央による命令がなくても、結果的に軍がそうした行為を容認したと言われても 仕方がないのではないでしょうか」

 ――強制的に女性を連れて行く事例はあったのでしょうか。

 「中国や東南アジアなど占領地では、一部部隊による拉致、人さらいのような強制連行が起きたことが戦犯裁判記録などで 明らかになっています。慰安所を『戦地の公娼施設』とする考え方では『民間の業者や末端の部隊の軍紀違反行為にすぎず、 軍中央の命令によるものではない』との主張になるのでしょう。しかし慰安所が軍の編成に組み込まれた軍の施設だとすれば、 強制連行の軍命令の有無にかかわらず、軍の責任は否定できないといわざるを得ません」

 (聞き手=編集委員・北野隆一)

 ◇永井和さん 京都大大学院教授(日本近現代史)

 ながい・かず 1951年大阪市生まれ。富山大助教授、立命館大教授を経て京都大学大学院文学研究科教授(日本近現代史)。
著書に「日中戦争から世界戦争へ」「青年君主昭和天皇と元老西園寺」「近代日本の軍部と政治」など。(滝沢美穂子撮影)

(更に続く)

4 :ロンメル銭湯兵 ★@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:03:23.58 ID:???(>>3の続き)

■河野談話後、多数の資料見つかる

 慰安婦の存在は戦後、文学や元兵士の手記などで知られていたが、長く歴史学の研究対象とはされてこなかった。慰安婦問題の 先駆的研究者である吉見義明・中央大教授は(1)軍や政府の資料が発見されていなかった(2)被害者の証言が得られにくかった (3)人権問題としてとらえる視点が乏しかった――を理由に挙げる。

 研究状況が変わるきっかけは、冷戦の終結と韓国内の民主化だった。まず韓国の市民団体「韓国挺身隊問題対策協議会」が1990年、 慰安婦問題の真相究明が必要と問題提起した。翌91年8月に元慰安婦の金学順(キムハクスン)さんが実名で証言し、12月に日本政府を相手に訴訟を起こした。

 93年8月には当時の河野洋平官房長官が慰安所設置への軍の関与を認めて謝罪する「河野談話」を発表し、この間に研究の 基礎がつくられた。資料となったのは、日本政府や研究者が発掘した軍や政府の公文書、元慰安婦の証言などだ。  河野談話以降、新たな資料の発見が進み、慰安所での女性たちの境遇が慰安所業者の日誌で明らかになりつつある。昨年6月、 国内で慰安婦問題に取り組む市民団体が、永井教授が分析した警察資料や戦犯裁判資料など538点が河野談話以降に 見つかっているとして日本政府に調査を求めた。ただ、朝鮮半島で物理的な強制力を使い女性たちが連行されたとする文書は確認されていない。

 慰安婦問題を考える論文集「『慰安婦』問題を/から考える」(歴史学研究会、日本史研究会編)の出版にあたった大門正克 (おおかどまさかつ)・横浜国立大教授は「植民地の日常から慰安婦が生まれた背景を探る研究や、各国の軍の管理売春と比較することで 世界が克服すべき共通の課題と位置づける研究が出てきている。性暴力を問い直す世界史の流れの中で慰安婦問題をとらえることが必要だ」と話す。

 ■永井氏、法的根拠示す文書発見

 慰安所の経営管理は主に民間の業者があたっていたが、軍が様々な面で慰安所の設立や運営に関与したことがこれまでわかっていた。  吉見教授によると、永井教授の研究の成果は主に、(1)軍が慰安所を設置する法的根拠を示す文書を発見した(2)慰安所は軍が 設置した軍の施設であることを改めて資料で補強し確認した、という点にある。

 吉見教授は、永井教授が発見した1937年の「改正野戦酒保規程」という陸軍大臣が改定した軍の内部規則に注目する。慰安施設を つくれるという一文を第1条に加えるもので「慰安所設置に法的根拠があったことを示しており、永井教授の資料発見は、大きな意味がある」。

 アジア女性基金が96年10月に設けた「慰安婦」関係資料委員会は、河野談話の基礎になった資料とその後発見された警察関係資料を公刊した。 基金の専務理事で、資料委の副委員長も務めた和田春樹・東京大名誉教授は「永井教授の研究は、これまでの軍や警察の資料を分析し直し、
自身で発見した新たな資料を加味することで、軍が慰安所を設置したことを明らかにした」と話す。

 (佐藤純、編集委員・豊秀一)

(資料編へ続く)

5 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:04:01.97 ID:l2VLf4fR

軍が強制連行しろと現場に通達した証拠はまだかね

6 :ロンメル銭湯兵 ★@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:04:06.17 ID:???(>>4の続き)

 ■インタビューに引用された資料(〈1〉~〈13〉)

〈1〉在上海日本総領事館警察署長から長崎水上警察署長にあてた依頼状「皇軍将兵慰安婦女渡来ニツキ便宜供与方依頼ノ件」
(1937年12月21日付)

〈2〉和歌山県知事から内務省警保局長にあてた「時局利用婦女誘拐被疑事件ニ関スル件」(38年2月7日付)

〈3〉群馬県知事が内務大臣や陸軍大臣にあてた「上海派遣軍内陸軍慰安所ニ於ケル酌婦募集ニ関スル件」(38年1月19日付)

〈4〉山形県知事が内務大臣や陸軍大臣にあてた「北支派遣軍慰安酌婦募集ニ関スル件」(38年1月25日付)

〈5〉内務省警保局長が各府県知事にあてた通牒「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(38年2月23日付)

〈6〉陸軍省副官から北支那方面軍及び中支那派遣軍参謀長にあてた依命通牒「軍慰安所従業婦等募集ニ関スル件」(38年3月4日付)

〈7〉内務省警保局長から各府県知事にあてた通牒「南支方面渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(38年11月8日付)

〈8〉陸軍大臣から陸軍内に通達された「改正野戦酒保規程」(37年9月29日付)

〈9〉南京戦史編集委員会編、偕行社発行「南京戦史資料集1」(89年)

〈10〉清水一郎陸軍主計少佐編、陸軍主計団記事発行部刊行「初級作戦給養百題」(41年)

〈11〉桜田武・鹿内信隆著「いま明かす戦後秘史 上巻」(83年)

〈12〉内務省警保局「公娼制度ニ関スル件」(大正末ごろ作成)

〈13〉秦郁彦著「慰安婦と戦場の性」(99年)、鈴木卓四郎著「憲兵下士官」(74年)

 ■慰安婦をめぐる資料

 <慰安所が作られた理由や経緯について>

●岡村寧次大将資料 上巻(1970年、原書房)

 「私は恥ずかしながら慰安婦案の創設者。昭和7(1932)年の上海事変のとき、二、三の強姦(ごうかん)罪が発生したので、
(上海)派遣軍参謀副長であった私は、同地海軍にならい、長崎県知事に要請して慰安婦団を招き、強姦罪がやんだので喜んだ」

●陸軍省医務局課長会報(39年4月15日)★

 第21軍軍医部長が性病予防などのため兵100人に1人の割合で慰安隊を採り入れたと報告。計1400~1600人

●支那事変の経験より観たる軍紀振作対策(40年9月19日、陸軍省が関係部隊に送付)〈資料A〉★

 「性的慰安所より受くる兵の精神的影響は最も率直、深刻にして、これが指導監督の適否は志気の振興、軍紀の維持、
犯罪および性病の予防等に影響するところ大」

●陸軍省課長会報(42年9月3日)〈資料B〉★

 恩賞課長が慰安所を北支100カ所、中支140カ所、南支40カ所、南方100カ所、南海10カ所、樺太10カ所の
計400カ所作ったと報告

(更に続く)

7 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:04:10.39 ID:m7UhhUXL朝日新聞は必死だな。
でも日本人を相手にして販売している新聞が
日本人を貶めて、何かいいことあるのか?

8 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:04:12.14 ID:kBN6BLYAよく判りました

詰まり朝鮮売春婦は危険ってことですね

9 :ロンメル銭湯兵 ★@転載は禁止:2015/07/02(木) 20:04:37.88 ID:???(>>6の続き)


 <慰安婦の集め方について>

●米軍の調査報告書(44年10~11月)★

 42年5月初め、軍から慰安所経営をもちかけられた日本人業者が朝鮮で慰安婦を募集。朝鮮軍司令部は業者への
協力を求める他の軍司令部あての手紙を業者に持たせた。業者はけが人や病人の慰問、高収入、軽労働などという
うその宣伝で女性を集め、7月10日に釜山を出港。朝鮮人女性703人と日本人業者約90人が乗っていた。8月20日に
(現ミャンマーの)ラングーンに到着し、女性らは20~30人のグループに分けられ各地の部隊に配属された。

●バタビア臨時軍法会議の記録〈資料C〉★

 戦後のオランダ軍による戦犯裁判で、日本の軍人ら9人が44年2~4月ごろ、インドネシア・ジャワ島で抑留されていた
10人ほどのオランダ人女性に売春を強制したなどとして死刑を含む有罪判決(スマラン事件)

 <慰安所での処遇について>

●「常州駐屯間内務規定」など17件(38~45年)★

 中国や東南アジア各地などに設置された慰安所の管理規定。軍による慰安所の建物の提供や営業の監督、
営業時間、兵士が払う料金、慰安婦の性病検査などが定められている。フィリピンのイロイロ派遣憲兵隊の
「慰安所規定」は「慰安婦外出を厳重取締」としていた。

●オランダ政府の調査報告(93年)

 日本軍の慰安所で働いたオランダ人女性は200~300人、そのうち65人は売春を強制されたことが「絶対確実である」

     *

 不適切な表現も原文のままとしています。仮名遣いなどは現在の平易な表現に改めました。★印は92~93年に
日本政府が確認した資料計285件に含まれるもの。インターネットのサイト「デジタル記念館 慰安婦問題と
アジア女性基金」の「慰安婦関連歴史資料」のコーナーに収録されているものもあります。永井教授が分析した
警察関係資料も同コーナーで見られます

(おしまい)




以上引用終了。


以下エラ通信の意見

慰安所というものは、もともと醜業であり、忌避されるべきものであるのに、国家と軍が必要と認め、整備する方向であったことに、当時の警察としては想像の埒外であったこと。


女郎売買ともいえる年季奉公は、保護領である朝鮮が先行していたとはいえ、内地でも取り締まりが厳しくなり、撤廃の方向にあったのに、国と軍が推進していることに驚いています。



国と軍が慰安婦を求めたのは、現地人に対する暴行を防ぐという治安維持目的であり、日本軍としては現地人に対する暴行や婦女に対する強姦を取り締まりとキャンプフォロワーの供給で、防ごうとした事実を述べています。



そこから、永井和は、“強制連行”と“性奴隷”があったと強弁していますが、これはまったく意味の連結ができていません。


①現地の治安維持のために慰安婦(キャンプフォロワー)がいたこと

②それを国と軍が主導して整備をすすめたこと


永井和がさらに主張するのは 青字 赤字が現実。

慰安所は軍の施設だった (実際は、軍が必要とするサービスだったので、現地での安全確保・素行のわるい兵隊をとりしまるために、軍の関与はあった、という程度で、軍の施設ではない)

強制連行はあった(実際は、一部のだましてつれていった例はあったが、それは厳重に処罰されている)


現地での強制連行はあった(実際は一部で、必要に駆られた募集はあったが、狩りあつめた例は見受けられない。現地の治安維持の一環として、後方から募集された慰安婦が、間に合わない場合に、現地での募集が、あった)


最終的に、永井和と朝日新聞が導きたい結論は、“日本軍による強制的な性奴隷運用があった”ということだが、それについては“ない”と断言する


日本の公文章から見る、軍の関与
慰安婦募集に際しては、関係地方の憲兵、警察当局と協力すること。
日本軍の威信保持、また社会問題上、遺漏のないよう十分配慮することを依命、通牒する。
http://www.asyura2.com/07/asia7/msg/311.html
http://megalodon.jp/?url=http://www.asyura2.com/07/asia7/msg/311.html&date=20070327040403

日本の公文章から見る、軍の関与-軍慰安所従業婦等募集に関する件
http://www.asyura2.com/07/asia7/msg/311.html
投稿者 謝寅 日時 2007 年 3 月 04 日 21:08:37: Bat5keDwZxjsQ

(回答先: 米軍公文書での慰安婦UNITED STATES OFFICE OF WAR INFORMATION APO689
投稿者 謝寅 日時 2007 年 3 月 04 日 21:01:45)


2.日本の公文章から見る、軍の関与

軍慰安所従業婦等募集に関する件
1992年1月11日、朝日新聞が「強制連行に軍が関与していた証拠」として報道した公文章
以下は分かり易く現代語訳
件名  『軍の慰安所従業婦等募集について』
副官より、中国北部方面軍、及び、中国中部派遣軍 参謀長宛の通牒案
日中戦争における慰安所設置の為、募集業者が慰安婦を募集する際、“日本軍の名義・権威を利用し、その結果日本軍の威信を傷つけ、庶民の誤解を招く事例”や“従軍記者、慰問者などを通じて、不統制に募集し、社会問題を惹起する事例”や“慰安婦を募集する業者が相応しくない場合、誘拐に類した方法を使い、警察の検挙・取調べを受ける事例”など注意を要する事例が少なくない。
将来、慰安婦の募集に関しては、派遣軍がこれを統制し、慰安婦募集業者の選定を周到・適切に行い、慰安婦募集に際しては、関係地方の憲兵、警察当局と協力すること。
日本軍の威信保持、また社会問題上、遺漏のないよう十分配慮することを依命、通牒する。
1938年3月4日
*しかし、見ての通り、これは軍と警察が協力して、民間の悪徳業者を取り締まれという内容である。



3.強制的な勧誘や違反行為は、厳しく取り締まっていた日本軍
軍部の許可条件を満たさない慰安所を設置した民間業者や、それを黙認した軍人は、極刑に処されていたという事実。
従軍慰安婦・政府調査の結果 毎日新聞 東京朝刊1993.08.05
<ジャワ島セラマン所在の慰安所関係の事件>(臨時軍法会議付託決定書に基づくもの)
元陸軍少佐・死刑=兵站関係担当将校として上記慰安所開設許可を軍本部に申請したものであるが、慰安所開設の際(1944年2月末頃)、軍本部の上記許可条件を満たしていないことを知っており、女性の全員又は多くが強制なしには売春に応じないであろうことを察知し得たにもかかわらず、監督を怠った事実、及び、慰安所で女性を脅して売春を強制するなどし、また部下の軍人又は民間人がそのような戦争犯罪行為を行うことを知り、又は知り得たのにそれを黙認した。この元陸軍少佐を含め陸軍軍人5人、民間人4人の判決は死刑1、有罪7(刑期7-20年)。
<バタビア臨時軍法会議の記録>(同)
慰安所経営者の民間人・有罪10年=1943年9月から45年9月頃までの間、ジャワ島バタビアにおいて、民間人のために設立された慰安所を経営し、同施設において売春させるための女性を募集し又は募集させ、応募してきた女性が辞めたがった場合には直接あるいは間接的に脅迫し、自由に辞めることができないようにして、売春を強制し、その自由を奪った。
*防衛庁が公表した慰安業務に関する規定の解説
防衛庁が1994年12月5日に公表した「森川部隊特殊慰安業務ニ関スル規定」(森川部隊、1939年11月14日)の中には「慰安婦ニ対シ粗暴ナル行動ヲナスベカラズ」「慰安所ニ要スル経費ノ一切経営者の負担トス」「常ニ慰安所内ヲ清潔ニシ飲食物及酒肴ノ販売ヲ禁ス」とある。
防衛庁が1996年に公表した「後方施設ニ関スル内規」(1945年1月8日石第三五九六部隊)には慰安経営者や従業員にたいして礼儀を重んじることを命令している。「石兵団会報第74号(後方施設ニ就キ)」には雇用主は慰安婦にたいして「毎月稼高ノ百分ノ三」を「貯金」させ慰安婦をやめるときに「本人ニ交付スル」とあり、なおかつ「遊客其他ヨリ稼業婦ニ於テ直接収受シタル金品ハ全テ稼業婦ノ所得トス」「遊興費ノ不支ハ全テ営業主ノ負担トス」「稼業婦廃業シタルトキハ雇主ハ稼業当日迄ノ稼高ヲ清算スベシ」とある。
これではどうみても、慰安婦は強制連行され、強制売春されていた奴隷とはいえない。





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