建築物の敷地は、原則として「建築基準法に定める幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していなければならない。」と決められています。
これは、防災の観点から、消防車が入れるような道路が整った街づくりをしたい考えからです。
しかし、古くからの市街地などでは幅が4mに満たない道路が数多く存在します。それらの道路は行政から指定を受けて「42条2項道路」として建築基準法上の道路とみなされます。
その代わりに、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させなければなりません。
道路の両側の敷地がそれぞれ後退することで、将来的に4mの道路幅員を確保しようとするもので、この後退のことを「セットバック」といいます。
既存の道路中心から2mの位置が敷地と道路の境界線であり、後退した部分は道路とみなされるためにその部分に建物はもちろん、塀や門などを建てることは出来ず、玄関のドアを開けた際にドアがセットバック部分へはみ出るような設計も認められません。
検討している物件が上記のような場合には、将来建て替えた場合に既存の建物と同等の広さの建物が建てられないことがありますので、それを踏まえたチェックが必要です。
マスダ不動産
林 秀信

