不動産売買における「手付金」とは? | マスダ不動産のブログ

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不動産の売買契約でよく耳にする「手付金」ですが、そもそも「手付金」とは何でしょうか?

不動産売買契約では、買主が売主に対して「手付金」を支払うことが一般的です。「手付金」は契約の成立を前提として売主に一旦預けて、売買代金全額を支払う時に返還してもらうものです。但し、手続きの手間を省くために契約書類では「残代金支払いの時の売買代金の一部として充当する額」として扱われます。

 

一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」になります。(他の意味の手付金もあります。)これは、「買主は売主に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うことにより売買契約を解除することができる。」というものです。

 

「手付金」の額についてですが、一旦締結すると簡単には解除できない売買契約を解除するための手付金ですから、それなりの額でなければいけません。あまり安い金額では、契約しやすくなるかもしれませんが解除も簡単にできてしまうことになり契約締結が意味をなさなくなってしまいます。

多くの取引では売買代金の5~10%程度とされています。

 

「手付金」は、不動産売買契約の根本に関わるものなので、その意味と目的をしっかりと理解して契約書にサインしてください。

 

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