マンションの「専有部分」はどこまで? | マスダ不動産のブログ

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マンションは「区分所有建物」といって、各室ごとに所有権の対象となっています。

では、その範囲はどこまでなのでしょうか?

区分所有建物は、建物の一部(専有部分)と、廊下や階段等、区分所有者が共同で使用する部分(共有部分)、それから建物の存在する敷地の利用権の三つから構成されています。

 

この「専有部分」の範囲は、わかりやすく言えば「それぞれの部屋の内側」と考えて差し支えありません。

また、「共用部分」は「専有部分以外のすべて」であり、原則として区分所有者全員の共有です。

 

「共用部分」は、廊下・階段・エレベーター・エントランス・ロビーや、それぞれの部屋の外側の配線・配管などです。

それでは、「専有部分」と「共用部分」の間にある玄関や窓ガラス、壁、さらに専有部分に付属するバルコニーなどはどうでしょうか?

バルコニーは完全に部屋の外ですから「共用部分」になります。但し、各部屋の住人が専用使用権に基づいて使用できます。

 

玄関ドアや窓ガラス、バルコニーへの出入り部分などは、その内側は専有部分とされますが外側は共用部分です。(内側だけなら何かを貼ったり塗ったりするのは自由ですが、外側に手を加えたり取り替えたりはできません。

例外的に扱うのは玄関ドアの「鍵穴」です。これは専有部分として扱われるため区分所有者の責任でシリンダー交換などをすることができます。(管理規約のルール内で)

 

また、天井・床・壁は「躯体部分を除く部分を専有部分」としています。

つまり、躯体の内側に壁材や床材が使用されていた場合、それは専有部分になります。それから、隣戸との壁は「共用部分」ですので、二つの住戸を購入し、1つの住戸にすることはできません。

 

総合的に見て、「壁紙や床材の貼替は自由、その下や内側のコンクリートを壊してわいけない」と理解してください。

 

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