陸上植物の草木で個人あるいは業者が品種改良し販売しているものは大抵、品種登録されていて勝手に増殖販売、譲渡ができない決まりになっています。
水草の場合はどうでしょうか。
専門家ではないのでよくわからないというのが私の場合の結果なのですが
そもそも水草が品種登録の対象になっていない可能性もあるのかな、と思っています。
なにしろ水草が品種登録されてしまうと勝手に売り買いができなくなって、とても不便になってしまいます。
水草の現状は増殖、売り買いに法的な制限はないのでとても助かっています。
その反面同じような形態なのに別の名前がついていたり、〇〇産とかsp.とか〇〇便とか
ごちゃごちゃしてなんだかわからない部分がたくさんあります。
これは水草だけでなく陸上植物にも言えるところがあり、たとえばヤマアジサイなどは山に自生しているものを採取してきて勝手に名前を付けて販売されています。なので形態的に全く同じものでも名前が違っていたり、名前が途中で変わったりして体系的にまとめようとしても不完全なものしかできないということになってしまいます。
こういうのは収集マニアにとっては際限なく集めていかなくてはならなくなる、とても労力と費用のかかることになってしまいます。
そういう意味で問題だと思っています。