取締役は、経営のプロとして会社の舵取りを任されます。

取締役会設置会社においては、取締役会で意思決定がなされ、


その議事録には、議事進行の経過および結果を記述し、


取締役役および監査役は記名押印することになります。

そして、議事録は、10年間本店に据え置くことが義務付けられます。



何らかの争いが起こったときに、この議事録が証拠となることがあります。

反対していても、議事録に記載がなければ、賛成したものと推定されます。

仮に署名をしていなくても、有効ですから、注意が必要です。



小生も過去に苦い経験があります。

幸いに大きな問題にはなりませんでしたが、議事録に記載しなかったために責任を追及されました。



序列のある取締役会のなかでは、正論を言うことができないこともあるでしょう。

しかし、株主構成、利害関係者が複雑であるほど、取締役としての注意義務が問われます。


不安なことがあれば、弁護士や信用できるコンサルタントに相談すると良いでしょう。