ある有限会社の役員から、


「4人の取締役のうち2人の取締役をはずしたいのだが、司法書士に聞いたら、はずせないと言われた。」


と相談を受けました。


さらに話しを聞くと、


「その上、登記するには定款の変更が必要で40万円かかる」


とのことです。



聞き違えか、説明不足かは別にして、


要は、2人取締役の機関設計をして、定款を変更し、登記すれば役員の希望に沿うのです。



新会社法のもとに旧有限会社は、株式会社に統合されました。


会社法によって機関設計上、2人以上の取締役を設置することは可能です。


40万円が高額とい認識を持っているようなので、自社で見直しをすることを勧めました。


あとは、会社の事務の人に登記所に確認しながら作業すれば、費用をかけずに変更ができます。