ある 有限会社の役員から、
「4人の取締役のうち2人の取締役をはずしたいのだが、司法書士に聞いたら、はずせないと言われた。」
と相談を受けました。
さらに話しを聞くと、
「その上、登記するには定款の変更が必要で40万円かかる」
とのことです。
聞き違えか、説明不足かは別にして、
要は、2人取締役の機関設計をして、定款を変更し、登記すれば役員の希望に沿うのです。
新会社法のもとに旧有限会社は、株式会社に統合されました。
会社法によって機関設計上、2人以上の取締役を設置することは可能です。
40万円が高額とい認識を持っているようなので、自社で見直しをすることを勧めました。
あとは、会社の事務の人に登記所に確認しながら作業すれば、費用をかけずに変更ができます。