新会社法に関しては、
従来に比べて債権者保護の影が薄くなったと感じます。
しかし、これまで長期間にわたり、債権者保護は、手厚すぎた気がします。
戦後の間接金融を中心とした経済成長政策が、法の面でも終わりを告げ、
本格的な自由市場政策への転換期に入ったのでしょうか。
来年早々には、
子会社が他社を吸収合併する際、吸収する会社の株や現金を渡すことなく、
親会社の株を株主渡すことで、買収が可能となる三角合併が可能となります。
経営課題の質はこれまでと、少々変わってきそうです。
新会社法に関しては、
従来に比べて債権者保護の影が薄くなったと感じます。
しかし、これまで長期間にわたり、債権者保護は、手厚すぎた気がします。
戦後の間接金融を中心とした経済成長政策が、法の面でも終わりを告げ、
本格的な自由市場政策への転換期に入ったのでしょうか。
来年早々には、
子会社が他社を吸収合併する際、吸収する会社の株や現金を渡すことなく、
親会社の株を株主渡すことで、買収が可能となる三角合併が可能となります。
経営課題の質はこれまでと、少々変わってきそうです。