新会社法に関しては、


従来に比べて債権者保護の影が薄くなったと感じます。


しかし、これまで長期間にわたり、債権者保護は、手厚すぎた気がします。



戦後の間接金融を中心とした経済成長政策が、法の面でも終わりを告げ、


本格的な自由市場政策への転換期に入ったのでしょうか。



来年早々には、


子会社が他社を吸収合併する際、吸収する会社の株や現金を渡すことなく、


親会社の株を株主渡すことで、買収が可能となる三角合併が可能となります。


経営課題の質はこれまでと、少々変わってきそうです。