破産申し立ての手続きにしたがうなら申請者は一番初めに申請書類を申請する人の住所地を監督する地裁に届け出ることが基本です。

申請人による申請書が来たら地裁は、受理をする事項があるかどうかというようなことを審議することになって議論の終わったとき申し立て者に返済不可能などというような自己破産承認の要素が十分備わっていた場合、破産の決定がもらえるということになります。

しかし、自己破産申請の許可があってもそれのみですと借入が消滅したことになりません。

次は免責許可を与えてもらう必要があるのです。

免責というのは破産の手続きの際に支払いが難しい申し立て者の負債に対しては、法律によりその返済を免じるというものです。

要は返済額をゼロに戻すことです。

免責に関しても、決定の手順と似たように裁判所管轄で議論がおこわなわれることになり議論のあと免責の判定がなされ、申し立て者は責任から放たれることになって返済額は消滅となるという流れです、そして、クレジット払いが利用停止になることを除外すれば自己破産判定者が被る不便からも解放されるのです。

ちなみに、免責非認定(返済を無しにできない)の判定がされてしまうと負債また自己破産者へもたらされる困難は残されることになってしまうのです。

破産の法律の免責制度は避けられない理由で債務を負い、苦しんでいる負債者を救うためにあるルールです。

ですので、貯蓄を隠して自己破産申請の準備をしたりといった、司法に対して偽物の申請書を届けるなどの枠組みを不正利用しようとする者であるとか賭け事や旅行などの無駄遣いによって多重債務を作った人々の場合その人の破産の許可過程を取り消したり、免責が不許可となります。

破産法では、免責の許諾をもらいうけることが許されない事例を上で挙げた例以外にもいくつも説明していてそのことを免責不許可事由としています。

「債務整理後、ローンの利用はできるの? - 借金を返せない」 より引用

債務整理をしたものの、そのあとの生活について心配になる人も多いのではないでしょ うか。生活していくからにはお金は必要になりますし、貯蓄もほぼないために債務整理 したのですから無理もないことです。…(続きを読む)

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