自己破産申立ては端的に定義すると債務返済が不可能になったという認定を下された債務を負った人が所持するほとんど全部の持ち物(生活に最小限必須なものだけは保持しておくことを保証されている)を失う代償に、全部の返済義務が取り消しにできるのです。

破産後稼いだ給金や新規に獲得した財産を借金返済に用いる支払い強制力存在せず借入者の経済的更生を目指す為のしきたりとなっております。

借金弁済に関する問題を背負う方が多くの場合背負っている悩みの一つとして自己破産申請を実行することへの抵抗があります。

同僚に知れ以後の生活に良くない影響を及ぼすのでは、といったように不安に思う債務者がどういう訳かたくさんいらっしゃいますが事実としてはそういったことはそう多くはありません。

自己破産申立ては複数からの借金、返済能力を超えた借金によって社会的生活に支障をきたしている借り主を助けるのを目的として作成した法的制度です。

自己破産が認められた者に関してそれ以後の日常の中で不便を強いられるようなことは極力ないように制定された制度なのです。

一方で自己破産の申込を行うにあたっては満たさなくてはならないような決まりがあります。

それは何かと言うと借入金をどのようにしても返していくことが不可能(債務履行能力喪失状態)だという判断です。

借金の金額や現状の収入を参考にして破産申請者が支払いが困難であろうという具合に判定された際に自己破産を行う事ができるのです。

例を挙げると、申立人の全ての借金が100万円で給与が10万円。

こういった事例では債務の返済がほぼ不可能であるため、負債の返済が出来ない状態であると認められ破産をすることが出来るようになるのです。

また一定の職に就いているかどうかという事情は法律上参考にはならず自己破産の申告は継続的に汗水をたらしても債務返還が不可能に近いという状況という前提が存在するので、労働しうる状況である、働くことの出来る状況にあると判断されれば未返済金などの債務のの合計が二百万にまで到達しない時は、自己破産手続きの申請が受け付けられないこともあるといわれます。