お金の月曜日(@゚ー゚@)55 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ
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今日のテーマは、「契約社員の雇止め」です!


期間を定めた契約社員であっても、契約更新が何度も

行われ、期間の定めのない社員と同様の雇用形態に

なっている場合があります。


このような社員との契約更新を、使用者が拒否すること

を「雇止め(雇い止め)」と言います。


雇止めが実質的な解雇とみなされ、正当な理由が

なければ無効となる場合があります。


雇止めが無効か否かは、従業員に更新が当然と期待

させる状況にあったかどうかが争点となります。


微妙な判断ですが、トラブルを防ぐには、少なくとも

契約更新の手続きを毎回きちんと行い、これを行わ

ない場合には退職となることを双方で確認すること

が大切でしょう。


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