今日のテーマは、「契約社員の雇止め」です!
期間を定めた契約社員であっても、契約更新が何度も
行われ、期間の定めのない社員と同様の雇用形態に
なっている場合があります。
このような社員との契約更新を、使用者が拒否すること
を「雇止め(雇い止め)」と言います。
雇止めが実質的な解雇とみなされ、正当な理由が
なければ無効となる場合があります。
雇止めが無効か否かは、従業員に更新が当然と期待
させる状況にあったかどうかが争点となります。
微妙な判断ですが、トラブルを防ぐには、少なくとも
契約更新の手続きを毎回きちんと行い、これを行わ
ない場合には退職となることを双方で確認すること
が大切でしょう。
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