今日のテーマは、「介護休業給付」です!
介護休業給付は、一定の要件を満たす介護をする
ために会社を休業している人を対象に支給されます。
支給額は、休業開始時賃金の40%となります。
ただし、会社からの賃金も支払われている場合には
減額されることもあります。
この給付金は、休業開始時賃金月額証明書と支給
証明書を同時に提出して請求することができます。
このとき、賃金台帳や出勤簿の他に、従業員から
提出を受けた介護休業の申請書、介護対象家族と
本人との続柄などが確認できる書類の添付が
必要です。
提出期限は、介護休業の終了日の翌日から2ヶ月
を経過する日が属する月末までとなっています。
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