お金の月曜日(@゚ー゚@) 36 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ

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今日のテーマは、「介護休業給付」です!



介護休業給付は、一定の要件を満たす介護をする

ために会社を休業している人を対象に支給されます。


支給額は、休業開始時賃金の40%となります。


ただし、会社からの賃金も支払われている場合には

減額されることもあります。



この給付金は、休業開始時賃金月額証明書と支給

証明書を同時に提出して請求することができます。


このとき、賃金台帳や出勤簿の他に、従業員から

提出を受けた介護休業の申請書、介護対象家族と

本人との続柄などが確認できる書類の添付が

必要です。


提出期限は、介護休業の終了日の翌日から2ヶ月

を経過する日が属する月末までとなっています。

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