お金の月曜日(@゚ー゚@)31 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ


今日のテーマは、「従業員の家族が病気や出産を

したとき」です!


健康保険には様々な給付があることをご存知ですか?


健康保険の給付として【保険証】を提示し、料金の一部を

負担すれば必要な医療を受けられるのはお馴染みです。


しかし、その他の給付に関してはあまり知られていない

ようです。


例えば、こどもが生まれた時の「出産育児一時金」、

病気やケガ、出産で働けないときの補償となる「傷病

手当金」や「出産手当金」など、健康保険にはさまざまな

現金の給付があります。


このような支給申請は基本的に被保険者本人が行い

ますが、制度そのものを知らないために給付を受け損

なっているケースもあるそうです。


中には、事業主の証明や賃金台帳などの添付が必要

なものもありますので、できるものは会社が率先して

手続きを行っていくようにしましょう。


申請手続きは、所定の申請書に必要書類を添付して、

所轄の社会保険事務所へ提出します。

申請書は窓口に備え付けてあります。


尚、業務上や通勤途上でのケガや病気に関しては、

健康保険でなく労災保険から給付を受けます。


給付の請求は、2年前までさかのぼって行う事ができ

ます。従業員の出産や休業などに関わるみ請求の

事例がないか、一度チェックしてみては!?


    ランキング参加中!1日1回クリックしてね!

にほんブログ村 

 ベンチャーブログへ   にほんブログ村 経営ブログへ   にほんブログ村 経営ブログ 秘書・アシスタントへ


        こちらもクリックしてね!

    こちらもクリックしてね!