お金の月曜日(@゚ー゚@)26 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ


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今日のテーマは「従業員の採用 partⅢ」です!


前回は、社会保険と雇用保険の加入手続きをご紹介しま

したね。今回は、新入社員の税金に関する事務処理です。



【源泉所得税】

従業員から、給与所得者の扶養控除等申告書を提出して

もらいます。


これがないと、扶養家族の人数がわからないため、

正規の税金に近い額での源泉徴収が難しくなります。

最初の給与計算に間に合うよう提出してもらいましょう。


中途採用者の場合は、年末調整のために、前勤務先の

「源泉徴収票」を提出してもらいます。


【住民税】

住民税は、前年の給与を元に税額が決まり、6月から

新年度の特別徴収を行う仕組みです。


したがって、新卒者や現在住民税を支払っていない人に

関しては処理は特に必要ありません。


中途採用者で、自分で住民税を納めている人については、

①年度末(5月)までは自分で納付する、②特別徴収に

する、のどちらかを本人が選択します。


②を選択する場合には、従業員の住所地の市区町村に

連絡し、必要な手続きを行います。


アントレサポートの給与計算+社会保険サポート

では、新入社員を迎えた時の煩わしい事務処理を

代行致します。社会保険労務士が一切の手続きを

サポートしますので、非常に安心ですよ!