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今日のテーマは「従業員の採用 partⅢ」です!
前回は、社会保険と雇用保険の加入手続きをご紹介しま
したね。今回は、新入社員の税金に関する事務処理です。
【源泉所得税】
従業員から、給与所得者の扶養控除等申告書を提出して
もらいます。
これがないと、扶養家族の人数がわからないため、
正規の税金に近い額での源泉徴収が難しくなります。
最初の給与計算に間に合うよう提出してもらいましょう。
中途採用者の場合は、年末調整のために、前勤務先の
「源泉徴収票」を提出してもらいます。
【住民税】
住民税は、前年の給与を元に税額が決まり、6月から
新年度の特別徴収を行う仕組みです。
したがって、新卒者や現在住民税を支払っていない人に
関しては処理は特に必要ありません。
中途採用者で、自分で住民税を納めている人については、
①年度末(5月)までは自分で納付する、②特別徴収に
する、のどちらかを本人が選択します。
②を選択する場合には、従業員の住所地の市区町村に
連絡し、必要な手続きを行います。
では、新入社員を迎えた時の煩わしい事務処理を
代行致します。社会保険労務士が一切の手続きを
サポートしますので、非常に安心ですよ!