お金の月曜日(@゚ー゚@)4 | レンタルオフィス「アントレサポート」の秘書ブログ

今日のテーマは、

「所得税の源泉徴収」です!



毎月の給与から引かれているもののひとつに、


「所得税」がありますね。



給与を支払う側(会社)は、それを徴収して、


いったい何をするのでしょうか!?



所得税とは・・・


①社会保険料を差し引いた給与の額

②扶養親族の数


に応じて、国に支払う税金のことです。



扶養親族が多い従業員は、所得税の負担が


軽くなる、もしくは徴収そのものがなくなります。





実は、会社には、従業員・パート・アルバイトの


給与から所得税を徴収し、国に支払う義務


あります。(=源泉徴収義務




所得税を支払わなければならいのは、


給与が87,000円以上の従業員です。




毎年3月頃に、税務署から会社宛に


「源泉徴収税額表」が届きます。



会社は、その表に、従業員の給与・扶養親族数等


条件を当てはめ、該当する税額を徴収しているのです。




基本的に、源泉徴収した所得税は、


翌月10日までに支払う流れとなります。




しかし、毎月手続きを行なうのは、経理部も確立して


いないような小規模な企業にとっては、面倒な手間になります・・・




そこで!!!


10名未満の会社には、半年毎に所得税を納税できる


特権がありますグッド!




これが「特例納付」と呼ばれる制度です。


1月~6月分 → 7月10日まで

7月~12月分 → 1月10日まで



また、届出を出せば、資金繰りなどの都合に


合わせて、3ヶ月毎の納付も可能なんですよ!




ご自身の会社に合わせ、きちんと納付を行いましょうニコニコ



     ランキング参加中!1日1回クリックしてね!

にほんブログ村 

 ベンチャーブログへ   にほんブログ村 経営ブログへ   にほんブログ村 経営ブログ 秘書・アシスタントへ



  こちらもクリックしてね!

こちらもクリックしてね!