今日のテーマは、
「所得税の源泉徴収」です!
毎月の給与から引かれているもののひとつに、
「所得税」がありますね。
給与を支払う側(会社)は、それを徴収して、
いったい何をするのでしょうか!?
所得税とは・・・
①社会保険料を差し引いた給与の額
②扶養親族の数
に応じて、国に支払う税金のことです。
扶養親族が多い従業員は、所得税の負担が
軽くなる、もしくは徴収そのものがなくなります。
実は、会社には、従業員・パート・アルバイトの
給与から所得税を徴収し、国に支払う義務が
あります。(=源泉徴収義務)
所得税を支払わなければならいのは、
給与が87,000円以上の従業員です。
毎年3月頃に、税務署から会社宛に
「源泉徴収税額表」が届きます。
会社は、その表に、従業員の給与・扶養親族数等
条件を当てはめ、該当する税額を徴収しているのです。
基本的に、源泉徴収した所得税は、
翌月10日までに支払う流れとなります。
しかし、毎月手続きを行なうのは、経理部も確立して
いないような小規模な企業にとっては、面倒な手間になります・・・
そこで!!!
10名未満の会社には、半年毎に所得税を納税できる
特権があります![]()
これが「特例納付」と呼ばれる制度です。
1月~6月分 → 7月10日まで
7月~12月分 → 1月10日まで
また、届出を出せば、資金繰りなどの都合に
合わせて、3ヶ月毎の納付も可能なんですよ!
ご自身の会社に合わせ、きちんと納付を行いましょう![]()
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