・NHK解約しないと死後も受信料が発生? 「亡き母の受信料を督促された」ツイート話題に NHKに聞いた<--リンク(or http://archive.fo/K4U4r)

ずいぶんとNHKの言いなりになっている記事です。

生きている時に結んだ契約が死者になっても継続する?
そんなはずはありません。
しかしNHKは「当該の方が亡くなった。」とはなかなか認めません。
NHKから依頼を受けた人に「その方はなくなっています。」、「この家には誰も住んでいません」と伝えても「督促状」は相変わらず郵送されてきます。

もちろん宛名は「亡くなったと伝えた故人の名前」です。
NHKというのはそういう所です。

『 ツイートの「死後の分まで払えの一点張り」といったような対応が実際にコールセンターで行われていたのか調査したが、「残念ながら特定できませんでした。
1日何千件と電話が来るので、Twitterにある情報だけだと確認が非常に難しいです」。
NHKのマニュアルと現場とで認識に違いが生まれている可能性もあるが、確認しようがないとのことだった。』

これは勝手なNHKの言い分ですね。
電話でも伝え、はがきでも伝え、そうしてNHKからの依頼で来た人にも伝えてもあいかわらず「故人の名前で郵便物を送りつける」、NHKとはそういう所です。

それではどうするか?

家をなくせばいいのです。
これが一番確実。
そうなれば郵便物は「尋ね当たりません」としてNHKに戻ります。

「いや、そんなに簡単には家はつぶせないよ。」
普通はそうですよね。

そういう時は、郵便法の規定を使いましょう。
「故人宛の郵便物は開封してはいけません。」
「故人宛の郵便物は差出人に返却となります。」
コトバは違うと思いますが、法律でそう決められています。

はい、NHKからあいかわらず、「うるさい、こちらの言う事など一切聞かないNHKからの郵便物」が届きました。

開封してはいけませんよ。

表に赤字で
「宛名の方は故人です。」
「この方はこの住所には住んでいません。」
と書きましょう。

他の事は一切書く必要はありません。

そうしてそのまま郵便ポストに投函します。

そうすると郵便局では「この住所のこの方は故人である」と認識します。

そうなるとNHKを含めて「故人宛の郵便物は全て差出人にご返却」となります。

PS
親が結んだ受信契約はそのまま自動的に子供に引き継がれるのではありません。
そこには新たに「再契約が必要」になるはずです。

ですから、「親と同居していた」としても、そうして「親の死後、その家に住んでいた」としても亡くなった故人宛の郵便物にはお引き取り願うのが筋というものであります。

そうしてNHKは新たにその家の主人となった方に改めて「お願い」をして「受信契約」を結んでもらうのが筋というものです。

PS
以上の内容について、「そのように実行されるかどうか」はご自分の責任においてご判断をお願いします。
当方と致しましては、「このような情報もあるよ」という立場であり、上記内容を実行にうつされた結果がどのようなものになるにせよ、一切の責任を負うものではありません。
(つまり、ご自分でも上記情報の裏をとり、良く考えたうえで、妥当だと思われる行動を取られる事をお勧めいたします。)

PS
・受信料の帳票紛失 職員が故意に廃棄も<--リンク

自分には甘く、他人にはしつこくがこの組織のモットーでしょうね。

PS
・「NHK契約」カーナビも? 最高裁「ワンセグ付携帯も契約義務」 各社の対応は?<--リンク

NHKは国がやっている事業で、裁判所は国に頭が上がらなくて、国民の事などはどうでもいい、とでもいう様なものが、この国の現状でありますなあ。

PS
・カーナビも受信料は義務 テレビ持たず、初の判断 <--リンク

NHKの出先機関でしかないようですね、裁判所は。