はじめは第9条の集団的自衛権についての改正論議だと思っていてが、いつの間にか9から96条に改正の的が移っていて
「いったい何が起こった?」と驚いてしまった。
憲法第96条は
日本国憲法は、改正の要件を「各議 院の総議員の三分の二以上の賛成 で、国会が、これを発議し、国民… の過半数の賛成を必要とする」であり
安倍総理は三分の二以上を二分の一以上にして改正の発議をしやすくしたいと言っていたが
なぜ、発議しやすくしなければならないのか?
一体何を発議して憲法をどのようにしたいのか?
上記の動機がまったくもって伝わってこないのが不気味なのだ。
報道されている範囲で考えると憲法第9条の集団的自衛権と表現の自由について改正したいようであるが
個別の条文を改正したいのであれば、その改正案だけを発議していけば良いのではないだろうか。
もし、「それはそうだけど現行憲法だと各議 院の総議員の三分の二以上の賛成が必要だし、それだといつまでたっても改正できないじゃん!」と言うような理由で憲法第96条を改正するつもりであればそれは
喉が渇いたからわざわざダムに穴を開けてそこから水を飲むような愚行である!
そもそも憲法は三権分立、基本的人権の尊重を定めて権力の暴走から国民の人権・自由を守るというダムのような働きあるのだ。
その改正時のルール自体を改正して政権与党が思いのままに憲法を改正しだしたら小さな穴から巨大ダムが決壊するように最悪の場合独裁国家への道を歩みだしてしまう。そう私は危惧しているのである。
もちろん、安倍総理が独裁者に成ろうとしているとは思わないが、50年後100年後のことを考えるとどうだろう。
私の
そんな馬鹿な!と言われるかもしれないが、独裁者は大概元々は救国の英雄で民衆に推されてリーダーになった者の成れの果てであったことを思い出して欲しい。0.001%でもその可能性を与えてはいけないのだ。
憲法第96条を改正することは将来に大きな不安を残すことになるので、改正したい条文だけを現行憲法に則り改正すれば良い。
秩序を守りたい、公共の利益を損なう行動に規制を加えたいのであれば刑法や民法、あるいは地方の条例で十分すぎるほど可能ではないだろうか。
そしてなにより改正の目的と、どのような憲法にしたいのか明確に示すべきだ。
