前ブログの愛知県選挙管理委員会への行政文書開示請求によって開示された行政文書から、愛知リコールの会の組織分析を、高須克弥氏から署名簿引渡請求訴訟において被告となっている水野昇氏の監修を得て、榎沢利彦の独自の解説により以下、掲載しておきます。
愛知リコールの会への訴訟等をお考えの方は、ぜひ、ご一読あれ。
令和3年7月30日 榎沢利彦
***********************
事件番号 令和3年(ワ)第1103号
署名簿引渡請求事件
原告 お辞め下さい大村秀章愛知県知事愛知100万人リコールの会 外1名
被告 水野昇…氏
愛知リコールの会への訴訟等をお考えの方は、ぜひ、ご一読あれ。
令和3年7月30日 榎沢利彦
***********************
事件番号 令和3年(ワ)第1103号
署名簿引渡請求事件
原告 お辞め下さい大村秀章愛知県知事愛知100万人リコールの会 外1名
被告 水野昇…氏
…監修❤
令和3年7月1日、上記事件の第2回口頭弁論冒頭、裁判長を挟んだ、被告と原告ら訴訟代理人弁護士との口頭での討論において、双方より「田中孝博」なる人物の名前が出され、その延長の討論において、被告からは「原告リコールの会のクラウドファンディングや寄付金で集めたお金から、私への裁判費用が出されている。ちゃんと団体としてやっているのですか?」との問いに、原告ら訴訟代理人弁護士は口ごもりながらも「政治団体としての実働性はあります。」との、か細い声で答えた。
被告、水野昇からは、原告リコールの会の実働性とやらを、愛知県への行政文書開示請求書から、当該事件への証拠として提出し陳述したものを、水野昇氏の監修により、榎沢が以下に解説しておく。
令和3年7月1日、上記事件の第2回口頭弁論冒頭、裁判長を挟んだ、被告と原告ら訴訟代理人弁護士との口頭での討論において、双方より「田中孝博」なる人物の名前が出され、その延長の討論において、被告からは「原告リコールの会のクラウドファンディングや寄付金で集めたお金から、私への裁判費用が出されている。ちゃんと団体としてやっているのですか?」との問いに、原告ら訴訟代理人弁護士は口ごもりながらも「政治団体としての実働性はあります。」との、か細い声で答えた。
被告、水野昇からは、原告リコールの会の実働性とやらを、愛知県への行政文書開示請求書から、当該事件への証拠として提出し陳述したものを、水野昇氏の監修により、榎沢が以下に解説しておく。
※掲載した行政文書は榎沢利彦が取得したものである。
① 行政文書開示請求書(乙14-1)
榎沢が令和3年7月6日に愛知県に申請した行政文書開示請求書の個人情報記入前の白地文書である。
① 行政文書開示請求書(乙14-1)
榎沢が令和3年7月6日に愛知県に申請した行政文書開示請求書の個人情報記入前の白地文書である。
原告リコールの会の発足から直近に至る愛知県選挙管理委員会に提出された、政治団体に係わる原告リコールの会が提出した提出書類一式の行政文書開示請求書の個人情報記入前の白地文書である。

② 行政文書一部開示決定通知書(乙14-2)
榎沢が令和3年7月6日に愛知県に申請した行政文書開示請求書に対する愛知県選挙管理委員会からの行政文書一部開示決定通知書である。

③ 政治団体設立届(令和2年6月2日)(乙14-3)
原告リコールの会の設立届と、付属の「会則」である。
設立届の主たる事務所の所在地の「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」は、被告の水野昇の現住所である。また、黒塗りしてある会計責任者の職務代行者には、被告の水野昇の氏名、現住所、生年月日が記載されている。
なぜ、被告の水野昇の現住所が設立届の主たる事務所の所在地に記載され、なぜ、被告の水野昇が黒塗りしてある設立届の会計責任者の職務代行者に記載されていると被告の水野昇が判り、なぜ、その黒塗りしてある設立届に記載されている会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日が被告の水野昇であるかと言えば、この原告リコールの会の政治団体設立届を愛知県選挙管理委員会に提出したのは、まぎれもなく被告の水野昇だからであった。
言うなれば、被告の水野昇は、原告リコールの会の生みの親であったということである。


④ 届出事項の異動届(令和2年6月5日)(乙14-4)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」から、「名古屋市名東区牧の原3丁目106-2-201」に変更になったという届出事項の異動届である。
この異動届に関しては、原告リコールの会に事務所の所在地であった「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」を実質的に貸していた被告の水野昇には、通知は一切無かった。ましてや家賃さえ支払われてはいなかった。
すくなくとも3日分の家賃は未払いであった。


⑤ 届出事項の異動届(令和2年6月22日)(乙14-5)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「名古屋市名東区牧の原3丁目106-2-201」から、「名古屋市東区古出来1-1-2」に変更になったという届出事項の異動届である。


⑥ 届出事項の異動届(令和2年8月7日)(乙14-6)
原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届であるが、旧は間違いなく被告の水野昇である。なぜならば、政治団体設立届(令和2年6月2日)(乙14-3)まで遡及して確認しても、その間、会計責任者の職務代行者の異動は無かったからである。 新は、どなたかは不明である。原告リコールの会において立証願いたい。


⑦ 届出事項の異動届(令和2年8月18日)(乙14-7)
原告リコールの会の代表者(高須克弥氏)の電話番号が変更になったという届出事項の異動届である。


⑧ 届出事項の異動届(令和3年4月23日)(乙14-8)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「名古屋市東区古出来1-1-2」から、「名古屋市中区丸の内2丁目7-19」に変更になったということと、原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届であるが、旧も新も黒塗りであり、どちらもどなたであるのかということは、不明である。
原告リコールの会において立証願いたい。


さて、被告からは、最後の令和3年4月23日付けの届出事項の異動届における問題点をいくつか指摘しておく。
原告リコールの会の主たる事務所の所在地の異動年月日は令和3年2月1日であり、愛知県公報(乙3)とは符合するが、原告リコールの会からの、届出事項の異動届は令和3年4月23日付けで提出されており、その間、令和3年2月1日から令和3年4月23日までの、82日間に、果たして、原告リコールの会の主たる事務所の所在地は、ほんとうに実働的に「名古屋市中区丸の内2丁目7-19」に移管されていたのであろうか。
また、原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届でもあるが、旧も新も黒塗りであり、どちらもどなたなのであるのかということは、不明である。
原告リコールの会が、政治団体としての実働性を有していると断言されるのであれば、こういった愛知県選挙管理委員会への届出事項の異動届の事実は、広く会員や支援者に告知してしかるべきであろう。
ところが、原告リコールの会のホームページ(https://aichi-recall.jp/)(乙15)は、現在ではアクセス不能となっている。
すくなくとも、原告リコールの会が、まともに実働性を有する政治団体であるならば、原告リコールの会のホームページ(https://aichi-recall.jp/)(乙15)を速やかに再開し、会計責任者でもあった田中孝博事務局長がリコール偽造署名事件で逮捕起訴され、実質的な会計責任者である会計責任者の職務代行者が黒塗りとは、どこまで真黒な原告リコールの会なのか?と、首をかしげたくなる次第である。
原告リコールの会が訴状に陳述したように、組織の代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体であり、組織としての実態を備えた権利能力なき社団…と、唱えられるのであれば、令和3年2月1日から令和3年4月23日までの、82日間に、いったいどのような実働性があったと言えるのであろうか。
原告リコールの会が実働性のある政治団体であるのならば、その実働性とやらを、原告リコールの会において、速やかにホームページを再開し、実質的な会計責任者である会計責任者の職務代行者を白日の下にホームページにおいて公表し、本件訴訟の審理進捗状況を、リアルタイムで、会員、支援者に報告すべきである。
ちなみに、被告が行政文書開示請求書により入手した原告リコールの会の発足から直近に至る愛知県選挙管理委員会に提出された、政治団体に係わる原告リコールの会が提出した提出書類一式を、被告が念入りに分析した限り、設立当初からの会計責任者は田中孝博であり、直近の届出事項の異動届(令和3年4月23日)(乙14-8)においても、会計責任者の異動届はなされておらず、現在も、会計責任者は、リコール偽造署名事件で逮捕起訴された、田中孝博容疑者であるものと推認されるが、まさに社会的にも黒塗りのその様な人物こそ、とっとと原告リコールの会の会計責任者の地位から異動させるべきであろう。
被告の水野昇は、原告リコールの会の政治団体設立届を提出した生みの親としても、原告リコールの会の、再起再生を願うものである。
以 上

② 行政文書一部開示決定通知書(乙14-2)
榎沢が令和3年7月6日に愛知県に申請した行政文書開示請求書に対する愛知県選挙管理委員会からの行政文書一部開示決定通知書である。

③ 政治団体設立届(令和2年6月2日)(乙14-3)
原告リコールの会の設立届と、付属の「会則」である。
設立届の主たる事務所の所在地の「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」は、被告の水野昇の現住所である。また、黒塗りしてある会計責任者の職務代行者には、被告の水野昇の氏名、現住所、生年月日が記載されている。
なぜ、被告の水野昇の現住所が設立届の主たる事務所の所在地に記載され、なぜ、被告の水野昇が黒塗りしてある設立届の会計責任者の職務代行者に記載されていると被告の水野昇が判り、なぜ、その黒塗りしてある設立届に記載されている会計責任者の職務代行者の氏名、住所、生年月日が被告の水野昇であるかと言えば、この原告リコールの会の政治団体設立届を愛知県選挙管理委員会に提出したのは、まぎれもなく被告の水野昇だからであった。
言うなれば、被告の水野昇は、原告リコールの会の生みの親であったということである。


④ 届出事項の異動届(令和2年6月5日)(乙14-4)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」から、「名古屋市名東区牧の原3丁目106-2-201」に変更になったという届出事項の異動届である。
この異動届に関しては、原告リコールの会に事務所の所在地であった「愛知県瀬戸市品野町6丁目53」を実質的に貸していた被告の水野昇には、通知は一切無かった。ましてや家賃さえ支払われてはいなかった。
すくなくとも3日分の家賃は未払いであった。


⑤ 届出事項の異動届(令和2年6月22日)(乙14-5)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「名古屋市名東区牧の原3丁目106-2-201」から、「名古屋市東区古出来1-1-2」に変更になったという届出事項の異動届である。


⑥ 届出事項の異動届(令和2年8月7日)(乙14-6)
原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届であるが、旧は間違いなく被告の水野昇である。なぜならば、政治団体設立届(令和2年6月2日)(乙14-3)まで遡及して確認しても、その間、会計責任者の職務代行者の異動は無かったからである。 新は、どなたかは不明である。原告リコールの会において立証願いたい。


⑦ 届出事項の異動届(令和2年8月18日)(乙14-7)
原告リコールの会の代表者(高須克弥氏)の電話番号が変更になったという届出事項の異動届である。


⑧ 届出事項の異動届(令和3年4月23日)(乙14-8)
原告リコールの会の主たる事務所の所在地が「名古屋市東区古出来1-1-2」から、「名古屋市中区丸の内2丁目7-19」に変更になったということと、原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届であるが、旧も新も黒塗りであり、どちらもどなたであるのかということは、不明である。
原告リコールの会において立証願いたい。


さて、被告からは、最後の令和3年4月23日付けの届出事項の異動届における問題点をいくつか指摘しておく。
原告リコールの会の主たる事務所の所在地の異動年月日は令和3年2月1日であり、愛知県公報(乙3)とは符合するが、原告リコールの会からの、届出事項の異動届は令和3年4月23日付けで提出されており、その間、令和3年2月1日から令和3年4月23日までの、82日間に、果たして、原告リコールの会の主たる事務所の所在地は、ほんとうに実働的に「名古屋市中区丸の内2丁目7-19」に移管されていたのであろうか。
また、原告リコールの会の会計責任者の職務代行者の新旧が変更になったという届出事項の異動届でもあるが、旧も新も黒塗りであり、どちらもどなたなのであるのかということは、不明である。
原告リコールの会が、政治団体としての実働性を有していると断言されるのであれば、こういった愛知県選挙管理委員会への届出事項の異動届の事実は、広く会員や支援者に告知してしかるべきであろう。
ところが、原告リコールの会のホームページ(https://aichi-recall.jp/)(乙15)は、現在ではアクセス不能となっている。
すくなくとも、原告リコールの会が、まともに実働性を有する政治団体であるならば、原告リコールの会のホームページ(https://aichi-recall.jp/)(乙15)を速やかに再開し、会計責任者でもあった田中孝博事務局長がリコール偽造署名事件で逮捕起訴され、実質的な会計責任者である会計責任者の職務代行者が黒塗りとは、どこまで真黒な原告リコールの会なのか?と、首をかしげたくなる次第である。
原告リコールの会が訴状に陳述したように、組織の代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している団体であり、組織としての実態を備えた権利能力なき社団…と、唱えられるのであれば、令和3年2月1日から令和3年4月23日までの、82日間に、いったいどのような実働性があったと言えるのであろうか。
原告リコールの会が実働性のある政治団体であるのならば、その実働性とやらを、原告リコールの会において、速やかにホームページを再開し、実質的な会計責任者である会計責任者の職務代行者を白日の下にホームページにおいて公表し、本件訴訟の審理進捗状況を、リアルタイムで、会員、支援者に報告すべきである。
ちなみに、被告が行政文書開示請求書により入手した原告リコールの会の発足から直近に至る愛知県選挙管理委員会に提出された、政治団体に係わる原告リコールの会が提出した提出書類一式を、被告が念入りに分析した限り、設立当初からの会計責任者は田中孝博であり、直近の届出事項の異動届(令和3年4月23日)(乙14-8)においても、会計責任者の異動届はなされておらず、現在も、会計責任者は、リコール偽造署名事件で逮捕起訴された、田中孝博容疑者であるものと推認されるが、まさに社会的にも黒塗りのその様な人物こそ、とっとと原告リコールの会の会計責任者の地位から異動させるべきであろう。
被告の水野昇は、原告リコールの会の政治団体設立届を提出した生みの親としても、原告リコールの会の、再起再生を願うものである。
以 上
********************
上記解説文において最も重要なものは、 ⑧ 届出事項の異動届(令和3年4月23日)(乙14-8)である。
解説のとおり愛知リコールの会の事務所は、異動届では、令和3年2月1日に「名古屋市中区丸の内2丁目7-19」に移管されているが、異動届が提出されたのは、令和3年4月23日、明らかに後付である。
しかも、会計責任者の異動届は団体設立時より出されていないことから、会計責任者は今もってリコール偽造署名事件で逮捕起訴された田中孝博容疑者であり、会計責任者の職務代行者は、団体設立時こそ水野昇氏ではあったが、その後二転三転し、今ではどなたかわからない黒塗りの人物である。
これらの行政文書の事実から推測するに、会計責任者である田中孝博容疑者が未だにリコールの会の財務を掌握し、黒塗りの会計責任者の職務代行者にリコールの会の財務の出納を通じて、田中孝博容疑者がリコールの会の財務会計の一切を、今なお仕切っているということである。
この事実は、おそらく、高須克彌先生も御存知無いであろう。
もし、御存知であったとすれば、そのような人物に、未だにリコールの会の財務会計を思いのままにさせているということは、なにか、弱みでも、握られて黙認されていらっしゃるのかも…しれない。
榎沢としては、高須克彌先生にはいち早く、この歪んだリコールの会の財務会計を、美しく整形し直していただきたいと心より願う次第である。
令和3年7月30日、午前4時(※日本時間)
監修 水野昇 解説 榎沢利彦
※ちなみに、上記解説は、レポートとして、行政文書開示が自治センターで開示された令和3年7月16日に、同じ丸の内の愛知県警本部の捜査2課に、開示された行政文書と共に、榎沢の独自の判断にて、情報提供をしておいた。