第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

大覚様改正案(※榎沢補足)
第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき、または、金額にして10万円以下の金員を以て賭博をした場合、この限りでない。
※例えば現在のパチスロだとコインMAX10,000枚/1日で、等価交換だと20万円となりますので、上記改正案ですと等価交換MAX5,000枚=10万円以下で打ち止めとなります。