改憲案榎沢素案作成に至る自民党改憲案の方向性への、私σ(・_・)の懸念

平成24年、自民党が公表した憲法草案において、自民党は憲法に「自衛隊」を『国防軍』と明記することを示した。
私は、この日本国憲法へのまがりなりにも軍隊としての『国防軍』の明記の方向性には期待した。
理由はただひとつ↓国際紛争における武力衝突を伴う有事(戦争)において、軍(軍隊)でなければ紛争当事国間における『戦う兵士の権利(命)』の保護も担保も出来ないからだ。
ところが、今秋の自民党総裁選に向けて、元をたどれば昨年末から今年初にかけて、安倍総理を筆頭に自民党内で、この2012自民党改憲草案にブレが生じる。
曰く『憲法に自衛隊を明記する』と?!

この安倍総理を筆頭とする自民党の変節は、
①自民党政調の世論調査を受けてのもの。
②公明党に配慮してのもの。
③当初こそ『軍』にこだわっていた石破茂氏の、昨秋の名古屋市における講演会より「憲法への自衛隊明記」に言及し↓


さらに本年2月には石破私案として公表されたこと↓


以上、様々な政局的な要因があるにせよ、今秋の自民党総裁選に向けて、自民党の総裁選における憲法改正の方向性が、憲法への『自衛隊』の明記のみに固まってしまうことを、私はたいへん懸念するものである。

国家間の国際紛争には武力衝突(戦争*交戦)が伴う現実から、それを如何に止めるかは外交の必然だ。
逆に、抑止力としての国家の軍は外交の手札でもあるが、最終的には残酷な武力だ。
国家はこの残酷な武力をコントロールする義務を負うが、戦う兵士は基本的には国家の成員としての国民であり、有事(戦時)には特別なルールや法規によって兵士の人権も保護され担保される。

必要なことは有事のルール作り。

そのルールは紛争相互国の国家運営の武装集団が、軍(軍隊)として同じ土俵に上がっていることが前提となる。

紛争(戦争)の手札としての軍隊の兵士にも人権があり、戦場という特殊な状況におけるルールや法規は、近代社会においては未熟ではあるが国際戦時法においてのみ、兵士の最低限の人権も担保されている。


自衛隊は元来、警察予備隊が出所であり、軍にはなり得ない。

最終的には榎沢素案としては、自衛隊は組織的には存続させ法的には解体する。
具体的には現行の自衛隊法を廃止し、新たに軍法=自衛軍法を作るような大胆な法的なリストラダクション=立て替え立て直しが必要である、と考える。

その最大の理由としては、軍ではない武装勢力は、たとえ国家の運営であっても、紛争対峙国からは、介錯次第で便衣兵(べんいへい)、ゲリラと処断される懸念。

自衛隊では、隊員ではあっても紛争対峙国から軍人と介錯されなければ、たとえ自衛隊の制服や記章を着けていても軍としての制服や記章でなければ、たんなる武装勢力か民兵か&ナンチャッテと認定される懸念。

自衛隊は、どこまでいっても自衛"隊"であり"軍"ではないので、
①軍法
②軍法会議
③軍事法廷…etc.不備なので、紛争(戦争)時に
①軍事法廷が無ければ紛争対峙国の軍人を含む戦争犯罪さえも、裁けない。
②軍法会議が無ければ交戦規定や処罰も決められない。
③軍法無いなら無法者集団。


※紛争時の捕虜の扱いとかは、考えてないでしょ?!自民党さんは?!…以上、ざっとで私のσ(・_・)、懸念です。