以下記事転載
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http://www.jiji.com/jc/article?k=2016090600715&g=pol
 民進党の蓮舫代表代行は6日、父親の出身地である台湾(中華民国)籍が残っている可能性があるとして、台湾籍を放棄する書類を台北駐日経済文化代表処(大使館に相当)に提出した。蓮舫氏が同日、記者会見で明らかにした。二重国籍かどうかについては、「台湾に確認を求めているが、まだ確認が取れていない」と説明した。
〔写真特集〕蓮舫氏~タレントから大臣、そして?~

 蓮舫氏によると、1985年に17歳で日本国籍を取得した際、父親に伴われて代表処へ出向き、台湾籍を放棄する手続きを取った。ただ、やりとりが台湾語だったため、詳細が分からなかった。国籍の照会に時間がかかっているため、6日に改めて手続きを取ったという。 
 蓮舫氏は3日のテレビ番組で「籍は抜いている。18歳で日本人を選んだ」と述べ、台湾との二重国籍を否定していた。(2016/09/06-19:09)
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 2013年の参院選東京選挙区において、たちあがれ日本の選挙区候補応援において、
当時の地方議員のI伏議員が「民主党の蓮舫候補は帰化人です!」と豪語していたので、
私は「その民主党の蓮舫候補は二重国籍で国籍選択をされたのではないか?」
とスタッフに進言したことがあった。

 我が国の国籍法はかなりの変遷の経緯をたどっており、蓮舫氏の場合はかなり複雑だ。

 我が国の国籍法によれば日本人とそのパートナーが外国人であった場合、
現在では両親の男女どちらかが日本人であれば二重国籍者として、20歳で成人するまでは、
父母両国の国籍下の重国籍者として保護される権利を得ることになるが、
日本国籍においては国民の義務が生じる20歳の成人をもって、
日本国籍を選択するか否かを法務省に本人が届けることが国籍法において定められている。
これを『国籍選択制度』という。

 現在の国籍法では父母両国(※父母両系血統主義)の国籍選択が可能であったが、蓮舫氏の場合は、
1984(昭和59)年国籍法改正までの「父系優先血統主義」により、
生まれてくる子供が日本国籍を取得するためには「日本国籍の父を持つこと」が必須条件であり、
父親が外国人であった日本人の母親は、
我が子に日本国籍を継承させることはできなかった。
そういった経緯からたちあがれ日本のI伏議員が「民主党の蓮舫候補は帰化人です!」と豪語されたところから、
蓮舫氏は帰化申請によって日本国籍を取得されていたものと私は今まで考えていたが、
今回の蓮舫氏御本人の「日本人を選んだ」のご発言から、国籍選択によって日本国籍を取得されたようです。

 ちなみに、蓮舫氏の生誕は1967年(昭和42年)なので、これに単純に20をプラスすると、
1987年(昭和62年)で20歳で成人している計算となり、
当時の国籍法においては父母両系血統主義における国籍選択制度によって法務省に日本国籍を選択されたようです。

 しかし残念ながら、台湾国籍からは離脱されていなかったということが問題のようですが、
私なりの突っ込みどころとしては、
日本は外交上正式には、台湾を中国の一部とみなし、台湾を国とは認めていないはずなので、
その台湾国籍と証する戸籍が我が国の国籍法においては国籍ではなく単なる住民登録のようなものであるならば、あえて蓮舫氏は『日本は台湾を国と認めていなかったから、台湾の蓮舫の戸籍は国籍ではないので離脱申請はしておりませんでした』と…(´・ω・`)居直ってみても良かったのにね。