以下記事より
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「準公選制」の実施可能 改正地方自治法、「都構想の妥協案になり得る」との見方も
2014.5.23 21:30 (1/2ページ)
23日に成立した改正地方自治法では、政令市長が選任する「総合区長」について、事実上の公選制となる「区長準公選制」を実施する余地を残している。区長選任にあたり、住民の多数意見を知るため、条例などにより政令市が独自に住民投票を実施できるためだ。日本維新の会が提唱する大阪都構想の実現が危ぶまれているだけに、「妥協案になり得る」(自民党若手)との見方も出ている。(松本浩史)
総務省自治行政局によると、東京都の特別区長は、昭和49年に地方自治法が改正されるまで、区議会が都知事の同意を得て選任する制度だった。しかし、条例を制定することで区民投票を実施し、区議会がその結果を参考に区長を選べる「準公選制」を採用した特別区もあり、少なくとも品川、大田、練馬の3区で確認できるという。
実際、維新の東(あずま)徹参院議員が今月15日、参院総務委員会で総務省側の見解をただしたところ、門山泰明自治行政局長は「自治体の判断により、実施できるという解釈がとられている」と明言している。
維新は当初、政府の改正法に対し衆院段階で修正案を提出。橋下徹共同代表(大阪市長)が目指す都構想は、大阪市を分割してできる特別区長は公選で選出されるため、政令市が条例制定により区長公選を実施できることなどを求めた。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140523/plc14052321300032-n1.htm
2014.5.23 21:30 (2/2ページ)
修正案は否決されたとはいえ、「準公選制」下で事実上の区長選が実施できれば、都構想の理念にかなう制度設計が可能となりそうだ。もっとも都構想は府市両議会でその設計図となる協定書の承認を得る手続きなどがあり、大阪維新は両議会で過半数を割っているため、現時点で実現させることは難しい。
自民党は、安倍晋三首相が目指す憲法改正など「安倍色」に彩られた政策を実現するため、維新との協力関係は今後も堅持する構え。そもそも改正法で、都構想の主眼である「二重行政」を解消するため「調整会議」の新設を盛り込んだのも、「都構想が頓挫して橋下氏が窮地に陥らないよう、政府が配慮した」(自民党若手)との見方は強い。改正法を生かすのか、切って捨てるのか。橋下氏は思案のしどころである。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140523/plc14052321300032-n2.htm
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以下詳細
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地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
(成立日): 平成26年5月23日
(施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
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これを名古屋で生かす!
…ただいま、取りまとめ中。
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「準公選制」の実施可能 改正地方自治法、「都構想の妥協案になり得る」との見方も
2014.5.23 21:30 (1/2ページ)
23日に成立した改正地方自治法では、政令市長が選任する「総合区長」について、事実上の公選制となる「区長準公選制」を実施する余地を残している。区長選任にあたり、住民の多数意見を知るため、条例などにより政令市が独自に住民投票を実施できるためだ。日本維新の会が提唱する大阪都構想の実現が危ぶまれているだけに、「妥協案になり得る」(自民党若手)との見方も出ている。(松本浩史)
総務省自治行政局によると、東京都の特別区長は、昭和49年に地方自治法が改正されるまで、区議会が都知事の同意を得て選任する制度だった。しかし、条例を制定することで区民投票を実施し、区議会がその結果を参考に区長を選べる「準公選制」を採用した特別区もあり、少なくとも品川、大田、練馬の3区で確認できるという。
実際、維新の東(あずま)徹参院議員が今月15日、参院総務委員会で総務省側の見解をただしたところ、門山泰明自治行政局長は「自治体の判断により、実施できるという解釈がとられている」と明言している。
維新は当初、政府の改正法に対し衆院段階で修正案を提出。橋下徹共同代表(大阪市長)が目指す都構想は、大阪市を分割してできる特別区長は公選で選出されるため、政令市が条例制定により区長公選を実施できることなどを求めた。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140523/plc14052321300032-n1.htm
2014.5.23 21:30 (2/2ページ)
修正案は否決されたとはいえ、「準公選制」下で事実上の区長選が実施できれば、都構想の理念にかなう制度設計が可能となりそうだ。もっとも都構想は府市両議会でその設計図となる協定書の承認を得る手続きなどがあり、大阪維新は両議会で過半数を割っているため、現時点で実現させることは難しい。
自民党は、安倍晋三首相が目指す憲法改正など「安倍色」に彩られた政策を実現するため、維新との協力関係は今後も堅持する構え。そもそも改正法で、都構想の主眼である「二重行政」を解消するため「調整会議」の新設を盛り込んだのも、「都構想が頓挫して橋下氏が窮地に陥らないよう、政府が配慮した」(自民党若手)との見方は強い。改正法を生かすのか、切って捨てるのか。橋下氏は思案のしどころである。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140523/plc14052321300032-n2.htm
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以下詳細
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地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)
(成立日): 平成26年5月23日
(施行日): 一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
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これを名古屋で生かす!
…ただいま、取りまとめ中。