群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所 -9ページ目

群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。

LGBTパートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは
※この表現にかかわらず、同性婚契約書とか、パートナーシップ契約書などと、さまざまな表現がされています。このページでは「合意書」と記載します。

LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

そこで、合意書が必要になるのです。

合意書は、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などの法的な側面で必要になること以外にも、法律に抵触せず、お互いに合意をすればどんな内容でも取決めは可能です。

また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。

このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。
 
また、社会面においてですがこれまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。
 
しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
 
合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。
 
また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。
 
さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。
 
当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。
 
記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。
 
お気軽にお問合せ下さい。
 
書面作成料は、38,000円からお願いしています。
 
LGBTパートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは
※この表現にかかわらず、同性婚契約書とか、パートナーシップ契約書などと、さまざまな表現がされています。このページでは「合意書」と記載します。

LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

そこで、合意書が必要になるのです。

合意書は、家事分担、生活費の取り扱い、財産の管理、療養看護に関する委任などの法的な側面で必要になること以外にも、法律に抵触せず、お互いに合意をすればどんな内容でも取決めは可能です。

また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

ちなみに、渋谷区のパートナーシップ証明を申請する際に必要となる「パートナーシップ合意契約書」の必須事項には、『両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること』旨を必ず記載します。

このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。
 
また、社会面においてですがこれまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。
 
しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
 
合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。
 
また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。
 
さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。
 
当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。
 
記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。
 
お気軽にお問合せ下さい。
 
書面作成料は、38,000円からお願いしています。
 
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LGBTの方が同性婚をする場合に、なぜ、合意書が必要なのかと申しますと、今の日本の法律では、同性婚に対応していないためです。

そのため、国の立法に先行する形で、地方自治体が条例等によりこれをけん引する形で発展してきており、2015年11月 渋谷区が条例でパートナーシップ証明制度、そしてその後、東京都世田谷、三重県伊賀市、兵庫県宝塚市、沖縄県那覇市が要綱によるパートナーシップ証明制度を設けています。

異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

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このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。
 
また、社会面においてですがこれまで、企業では、福利厚生については、あくまで異性婚を対象とし、同性婚については認められていませんでした。
 
しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
 
合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。
 
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異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

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しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
 
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さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。
 
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LGBTパートナーシップ合意書(準婚姻契約等の契約書)とは
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しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
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異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

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しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
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異性婚であれば、同居、協力及び扶助の義務、貞操義務などが生じ、日常家事債務に関する責任であったり、財産上の取り扱いに関しても、お互いに権利義務が発生しますので、このことによって、ある意味、一方配偶者はその地位(夫あるいは妻という立場)によって、法的に守られる形になります。

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しかし、同性婚の場合には、法的に当然に守られる形になっていないので、個々において、異性婚に準ずる契約(パートナーシップ合意書)を結ぶことにより、契約上の権利義務が生じますので、このことによって、同性婚のカップルは、異性婚のカップルと同等の権利が得られる形となります。

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また、養子縁組のこと、お互いの親族について、あるいは、旅行は年一回とか、ケンカしたときの仲直りの方法などなど、お二人のライフスタイルや環境に即して、自由な取り決めが可能です。

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このことからも、合意書は、決して相手方を縛るためのものとか、そういった類のものではなく、法的に必要な側面もありますが、お互いがお互いのために真剣に誠実に信頼し合う関係を築くことを目的として存在しているものです。
 
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しかし、2014年オリンピック憲章に「性的指向によって差別されない」という文言が加えられたことも後押しとなり、同性婚についてもそれを認める企業も増えてきていると専門家は指摘しています。
 
企業における同性婚の認定方法については、企業によってさまざまですが、合意書がお役にたてるのではないかと思っています。
 
合意書の提示によって、例えば結婚祝い金、結婚式休暇適用、社宅規定、単身赴任補助規定、転勤規定、家賃扶助などが適用となる可能性があります。
 
また、保険会社によっては、同性パートナーを生命保険の受取人と指定すること、家族割が適用されるなど記載することによって、異性婚にある方と同等の取り扱いをしているところもあります。
 
さまざまな場面で、合意書の存在が大きな役割を果たすものと期待するところです。
 
当職は、同性婚を希望するお二人が、異性婚と同等な権利を有し、平和で安全に暮らしていけるよう、パートナーシップ合意書を作成いたします。
 
記載内容については、お二人のご意向を基に、当職がプランニングをしてご提案いたします。
 
お気軽にお問合せ下さい。
 
書面作成料は、38,000円からお願いしています。
 

LGBT・セクシャルマイノリティの方からのご相談


LGBTとは、

 L レズビアン(女性同性愛者)
 G ゲイ(男性同性愛者)
 B バイセクシャル(両性愛者)
 T トランスジェンダー(自己の体の性に対し違和感を覚える人の包括的な呼称)

と表現されていますが、この4つに分類される人々以外にも

例えば、

 インターセックス
 エイセクシュアル(無性愛者)
 クエスチョニング(性自認がはっきりしていない)
 エイジェンダー・Xジェンダー(男女どちらにも性自認を持たない)

などのように、LGBTという表現以外にも性的マイノリティの方はいらっしゃり、まさにセクシャルマイノリティは、多様性に富み、人の数だけセクシャリティが存在すると考えられます。(このページでは、認知度が高く性的マイノリティを包括的に含む表現として「LGBT」と表現したいと思います)

日本では、LGBTの人々はどのくらいいらっしゃるのかというと、たくさんの統計が発表されていますが、一般的には、人口の約5%から7%と考えられています。つまり、日本の人口をもとに算出すると、およそ14人から20人に1人です。

これは学校の教室で考えた場合、1クラス40人のうち、2~3人です。

また、職場、地域のコミュニティなどで考えても同様に考えられますので、これらのことから、普段の生活の中で、当然に構成されていることとして考えられます。

しかし、統計については、調査の方法や、LGBTの定義については統一されていないことから、回答者から正確な回答が得られていない可能性があるとの疑義があり、したがって、実際にはもっとたくさんいらっしゃるのではないかと考えられています。

最近では、LGBT、セクシャルマイノリティという言葉が、どんどん浸透し、認知も上がっている様相がありますが

まだまだLGBTに対する無理解からおこる、偏見、差別は確実に存在し、このことから、LGBTの方が、自分らしく生きずらい、自分らしさを隠した生活を余儀なくされる、という現状が伺えます。

そこで、行政書士としてお役にたてることは

例えば
・パートナー合意書(準婚姻契約等の契約書)の作成
・任意後見契約書(公正証書)
・遺言書

等があげられます。

これらについては、別のカテゴリーの中で詳細に記載をしていますので、ご覧頂けると幸いです。

その他の、ご相談者の方の抱えてる個々の問題について、法的側面と、心理面の両面からアプローチして、一番良い選択肢を一緒に考えさせていただきます。

例えば、労働問題、(採用に関すること、採用後の不利益措置、福利厚生、パワハラ)、住宅、セクハラ、DV、医療、生活保護など、

あるいは、パートナーとの関係性、DV,モラハラ、ストーカーなど、おきている問題はさまざまかと思います。

法的な問題を抽出し、解決までの方法について情報提供させていただきます。

また、心理面では、まずは信頼関係の構築だと思いますので、そのための努力は惜しみません。

ご相談料は、初回の方は30分無料、30分を超えたところから30分毎に4,000円頂戴する形でお願いしております。

事案によっては、弁護士、司法書士、社会保険労務士などの専門家と連携させていただきます。

ご不明な点、気になることなど、どんなことでもお気軽にお問合せ下さい。

お待ちしています。