群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所 -27ページ目

群馬県|カウンセラー行政書士・夫婦・男女・家族問題専門|さゆり行政書士事務所

各種カウンセラーの資格をもつ女性行政書士が、男女問題専門ならではのノウハウで、心理的なアプローチを駆使し、希望の形にさせるべく全力を尽くします。

様々な事情があって、別居する(せざるを得ない)場合はたくさんあろうかと思います。

その別居が、離婚を前提としたものであっても、修復のための冷却期間としてであっても、夫婦である以上、一方が生活に困っているときは、他方に対して、婚姻費用(生活費)の支払いを請求することができます。

【民法】
第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

したがって、収入の多い側は、少ない側に対して、その収入の程度等に応じて、算出された分担額を負担する義務があります。

婚姻費用は、自己と同一の生活を保持することができる程度のものであり、それは、生活保持義務とされています。

例えば、妻が子供を連れて、夫と別居をした場合、妻子の通常の衣食住の生活費のほか、子供の養育費も含めることができます。

婚姻費用を請求する場合、夫婦間で直接、話し合って決められれば、それに越したことはありませんが、

夫婦の間で、連絡取り合えない、連絡しても無視される、直接交渉するのは嫌だ、…など、

あるいは、

相手方が今、何を考えているかわからない、まずアクションを見たいなど、お子さんとの関係、複雑な周辺事情など、さまざまな事情もあろうかと思います。

婚姻費用の請求は、家庭裁判所に調停を申し立てることも出来ますが、調停の前に、できるだけ穏便に、話を大きくせずに話し合ってまとめたいという場合には、内容証明郵便で、『婚姻費用の分担』を求める通知書を出すという方法があります。

当事務所では、ご依頼主さまのお気持ちや、周辺事情などを最大限に配慮して、男女問題専門ならではのノウハウを駆使し、相手方にアプローチします。

法的な仕事に携わっている仕業者から、内容証明を送付するということは、相手方にプレッシャーをかけるという効果も期待できるところではないかと思います。

また、なにより、こちらの本気度を伝えることが出来ると思います。

内容証明は、さまざまシーンで活用されていて、とてもポピュラーな方法です。

当事務所では、ご依頼後は、3か月間相談は無料になります。

内容証明のご依頼は、20,000円から承っています。

お気軽にお問合せ下さい。



出張します (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町


電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

様々な事情があって、別居する(せざるを得ない)場合はたくさんあろうかと思います。

その別居が、離婚を前提としたものであっても、修復のための冷却期間としてであっても、夫婦である以上、一方が生活に困っているときは、他方に対して、婚姻費用(生活費)の支払いを請求することができます。

【民法】
第760条 (婚姻費用の分担)
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

したがって、収入の多い側は、少ない側に対して、その収入の程度等に応じて、算出された分担額を負担する義務があります。

婚姻費用は、自己と同一の生活を保持することができる程度のものであり、それは、生活保持義務とされています。

例えば、妻が子供を連れて、夫と別居をした場合、妻子の通常の衣食住の生活費のほか、子供の養育費も含めることができます。

婚姻費用を請求する場合、夫婦間で直接、話し合って決められれば、それに越したことはありませんが、

夫婦の間で、連絡取り合えない、連絡しても無視される、直接交渉するのは嫌だ、…など、

あるいは、

相手方が今、何を考えているかわからない、まずアクションを見たいなど、お子さんとの関係、複雑な周辺事情など、さまざまな事情もあろうかと思います。

婚姻費用の請求は、家庭裁判所に調停を申し立てることも出来ますが、調停の前に、できるだけ穏便に、話を大きくせずに話し合ってまとめたいという場合には、内容証明郵便で、『婚姻費用の分担』を求める通知書を出すという方法があります。

当事務所では、ご依頼主さまのお気持ちや、周辺事情などを最大限に配慮して、男女問題専門ならではのノウハウを駆使し、相手方にアプローチします。

法的な仕事に携わっている仕業者から、内容証明を送付するということは、相手方にプレッシャーをかけるという効果も期待できるところではないかと思います。

また、なにより、こちらの本気度を伝えることが出来ると思います。

内容証明は、さまざまシーンで活用されていて、とてもポピュラーな方法です。

当事務所では、ご依頼後は、3か月間相談は無料になります。

内容証明のご依頼は、20,000円から承っています。

お気軽にお問合せ下さい。

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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最善の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。


セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最善の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

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セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町



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力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町



電話、メールで全国どこからでも対応しています
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 静岡県 岐阜県 愛知県 富山県 石川県 福井県三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県


セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町



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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 沼田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡榛東村 北群馬郡吉岡町 多野郡神流町 甘楽郡下仁田町 甘楽郡甘楽町 吾妻郡中之条町 吾妻郡嬬恋村 吾妻郡草津町 吾妻郡東吾妻町 利根郡昭和村 利根郡みなかみ町 佐波郡玉村町 邑楽郡板倉町 邑楽郡明和町 邑楽郡千代田町 邑楽郡大泉町 邑楽郡邑楽町



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セクハラパワハラも、DVと同じメカニズムだと考えます。

力のある者(上司・社長など)が、その力を利用して、弱い立場(労働者)を、自分の思い通りにすることです。その関係性は、密室(職場内とか、二人の関係性の中)で引き起こされる、力と支配、パワーとコントロールです。

セクハラもパワハラも、被害を受けている側に責任はありません。
被害者が被害を受けているにもかかわらず、一人で苦しんでいるという状況は、まさに加害者が好む密室の関係性です。
そこから抜けるためには、、密室にしないことが重要です。
具体的には、被害をオープンにする必要があると考えています。

勇気をもって、一歩を出してみましょう。

でも、その前にしっかり準備が必要です。

当事務所では、その一歩を確実なものにするために、行政書士としての視点と、カウンセラーの視点で一緒に考えさせていただきます。
お気軽に相談していただければ幸いです。

《セクハラ》
セクハラ(セクシャルハラスメント)は、職場で働く者・個人としての尊厳を不当に傷つける行為であり、企業にとっても職場の秩序の混乱、風紀の乱れ、その結果として、業績の悪化、社会的評価に悪影響を与える問題でもあります。

国の指針では、セクハラには、「対価型」と「環境型」があるとしています。

「対価型」とは、職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それに対して拒否、抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けることです。

例えば、職場で、事業主が、労働者に対し、性的な関係を要求をしたが、それを拒否されたことで、その労働者を解雇した場合などが考えられます。

「環境型」とは、職場において、行われる労働者の意に反する、性的が言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響を生じるなど労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障を生じることです。

例えば、職場で、上司が労働者に対し、肩、髪の毛、腰、おしりなど、身体をたびたび触ったため、労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下しているなどが考えられます。

その場合、たとえ上司に悪気がなかったとしても、被害者の意に反した場合には、セクハラに該当する場合もあります。

セクハラを受けたらどうしたらいいの?
セクハラは、不法行為ですので、損害賠償を請求することが可能です。

そして、男女雇用機会均等法では、事業主は、加害行為者の性的な言動に対する対応により、被害者(労働者)が労働条件で不利益を受けたり、性的な言動により、被害者(労働者)の就業環境が害されることがないように、必要な配慮をしなければならないことが規定されています。
つまり、就業先も「使用者責任」を問われ、損害賠償の対象になることがあります。

つまり、具体策としては、職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、セクハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事も可能です。


《パワハラ》
パワハラ(パワーハラスメント)は「職場のいじめ」です。

仕事や人間関係で、強い者が弱い者に対して、精神的または身体的な苦痛を与え、弱いもの(被害者)の名誉、プライバシー、身体の安全、行動の自由などの利益、または働く権利を侵害したり、職場環境を悪化させたりする言動のことを言います。

パワハラを受けたらどうしたらいいの?

職場の使用者がいじめに関与している場合には、使用者といじめを行っているものは、共同不法行為者として、連帯して損害賠償責任を負います。
また、
使用者は、いじめに関与していない場合であっても、労働契約上の義務違反などにおいて、損害賠償責任を負うことになります。

パワハラを受けて、そのことが原因で退職した場合において、その職場に責任を問うこともも可能です。

職場が組織的に嫌がらせをした場合には、その職場に対して、不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。

職場が組織的に嫌がらせを行っていなかった場合でも、職場には職場の環境に配慮する義務がありますので、その配慮義務違反として、債務不履行による損害賠償を求めることも可能です。

被害者としては、そういったパワハラがなければ継続的に勤務できたにもかかわらず、やめさせざるを得なかったことで得られなかった賃金相当分の損害等が考えられます。

職場および(あるいは)加害者に対し、内容証明郵便を送付して、パワハラ行為を即刻中止すること、および損害賠償請求をする事が可能です。

セクハラもパワハラも、内容証明郵便を送付することが必ずしも最前の方策とは言い切れません。
ケースによって、方策は様々だと思います。
どの方法が一番いいか、一緒に考えましょう。



出張します  (遠方の場合には交通費を相談させていただきます)
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