検察官が事件の捜査を進め

記録を家庭裁判所に送る


『家裁送致』



18歳から成人に変更になったけれど

20歳未満の刑事事件については

少年法が適用される。


成人の刑事事件は検察官の裁量で

不起訴処分になることもあるけれど、

少年事件は検察官の裁量が認められてなく

犯罪の嫌疑がある限り、

すべての少年事件を

家庭裁判所に送ることになっていている。


そして

先日家裁送致があった。


家庭裁判所は事件を受理すると

観護措置をとるか、とらないかを検討する。


観護措置をとるかは


重大な事件か、


少年鑑別所で心身の状況を

調査する必要があるか、


家庭裁判所に出頭しない可能性があるか


外部の人間の悪い影響から

保護する必要があるかなど


考慮して判断される。


観護措置は取る場合は

少年鑑別所に行き

通常は4週間程度(最長8週間)

家裁の審判が行われる間

心や体の状態を診断し

どうして非行をおこすようになったのか


今後どうすれば健全な生活に戻れるか

検討する。


観護措置がとられないと

身柄を釈放される。



次男の家庭裁判所の判断は、




やはり観護措置だった。



なので、

その日に鑑別所に移動。


当日、会えるか分からないけれど

私も午後から仕事を休ませてもらい

鑑別所に向かった。


そして、ありがたいことに

面会もできることに。


読ませて頂いていた方の記事に

鑑別所の面会に温かい飲み物を

自販機で買い飲ませてあげることができると読んだことがあったので


職員さんに尋ねると

コロナがあって今はしてないとのこと。


残念😢