学びは...。
個人的に感じた事は弊社サブホームページのブログ
https://www.zennichi.net/b/enishi-re/index.aspに投稿しましたが、
昨日振り返りの時間があり、再度学ぶ事の重要性を感じました。
そのうちの1つが「35条書面」と「37条書面」についてです。
おそらく耳慣れない言葉だと思います。
35条書面・37条書面は「宅建業法」に出てくる言葉の1つです。
35条書面とは、重要事項説明の説明事項
37条書面とは、契約書「契約当事者同士の約束事が書かれている書面」
の事です。
違いの詳細は下記の通りになります。
書面交付時期:35条書面は契約成立前に対して、37条書面は契約成立後
交付先: 35条書面は買主様・借主様、37条書面は 契約の両当事者
宅建士の記名押印:35条書面・37条書面とも必要
宅建士の説明:35条書面は必要、37条書面は不要
実は宅地建物取引士が忘れがちになってしまうのが、
上記で示した赤字の部分(37条書面の記名・押印)です。
通常の契約の場合、
契約書が37条書面と兼ねているケースが多いのですが、
37条書面と契約書が兼ねていないケースがあります。
そのうちの1つが「公正証書」による契約です。
公正証書は公正役場で作成するものであり、
宅地建物取引士の記名・押印する欄はどこにもありません。
その点を注意しなければならないのです。
公正証書での契約の場合、
37条書面を別に発行する必要があります。
宅地建物取引士も普段通常に行っている業務こそ、
より一層注意を払う事が大切ですね。
昨日学んだ事については、
別の機会に投稿を致します。
詳しくは http://enishire.com/73680/?p=5&fwType=amb