こんにちは、english-chanです。

 

以前、アメンバー記事で国民年金保険料を支払った記事を書きました。

 

新しい年度になりましたので、これから20才の誕生日を迎える後輩へ参考になるかな?と思い、オープン記事用に一部書き直しました。

 

国民年金保険料のお知らせの封筒が届いて、当初バイト代で余裕のあった息子は「全額自分で支払う」と言っていました。

 

しかし、バイト代が年間103万円を超えそうになって、バイトを減らしているのでお金に余裕が無くなって、学生納付特例を申請しようということになりました。

 

学生納付特例とは、国民年金には加入しますが所得納付が猶予される制度です。

そして、学生の間に障碍者等になった場合は、年金が支払われます。

障害年金の受給資格が発生するんですね。

 

学生納付特例は、そのままにしておくと将来受け取る年金額が減ってしまいますが、10年以内に追納すれば年金の受給額を満額にすることができます。

 

いざ、申請をしようと思い調べてみると、3年度目以降に追納する場合は加算額が上乗せされることがわかりました。

 

少額なんでしょうけど、加算されるのは嫌ですね。

3年度目以降って、大学院へ進学していればまだ学生です。

 

息子と話しあった結果、1ヶ月の国民年金保険料¥16,520のうち、¥6,520を毎月息子がバイト代から出すことにして、¥10,000を親が立替して支払い、就職後に支払って貰うことにしました。

保険料が4月から460円値上がりしましたので、4月からは6980円バイト代から出しています。

 

この方が、数年後新入社員として働く息子の年収より、年収の高い親世代の節税効果が高いからです。

子供の国民年金保険料は、親の年末調整の社会保険料控除として利用できます。

 

その場合、子供の名前で支払うのではなく、親の銀行口座で振替手続きをするか、現金で支払うと大丈夫です。

息子の年金手帳が無く、番号だけ通知がきたので、時代の流れを感じました。

 

今年20才になる方に、参考になれば幸いです。

 

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