法規:省エネ法概要① | 「明日やろう」は馬鹿野郎‼

1.省エネ法

・エネルギーの使用の合理化等に関する法律。

・石油危機を契機としてS54年に制定。

・内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物および機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置、その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置を講ずる

⇒国民経済の健全な発展に寄与する。

 

2.エネルギー

燃料、熱、電気を対象とする。

廃棄物からの回収エネルギーや風力、太陽光などの非化石エネルギーは対象とならない。

①燃料

・原油および揮発油(ガソリン)、重油、その他石油製品

・可燃性天然ガス

・石炭およびコークス、その他石炭製品であって燃焼その他の用途(燃料電池による発電)に供する物

②熱

燃料を熱源とする蒸気や温水、冷水などの熱

③電気

燃料を起源とする電気

 

3.特定事業者

事業者全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算量)が合計して1500kL以上の場合、事業者はその使用量を事業者単位で国に届け出て、特定事業者の指定を受けなければならない。

 

特定事業者の事業場のうち、

使用量が3000kL以上 ⇒ 第一種エネルギー管理指定工場

使用量が1500kL以上 ⇒ 第二種エネルギー管理指定工場

の指定を受けなければならない。

 

4.特定連鎖化事業者

フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店のような関係の場合、

加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算量)が合計して1500kL以上の場合、その本部が使用量を届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければならない。