
安倍内閣が衆議院の議員の要求、憲法上認められた要求に従って臨時国会の召集を求めたのに応じなかったことが違憲とされた事件。
原告敗訴が確定
という事件です。
司法は憲法の万人とか言ってますが、凡そ、この国の司法は違憲立法審査権を行使しない司法で
役にたちません。
司法は国民救済の砦ではないな…
長いものにまかれる集団
とでも申しておきます。
反対意見を唯一述べた行政法出身の裁判官はえらい…
これ、国家賠償請求、行政訴訟的な位置づけがあるので、その専門家が違憲と言った少数意見を出したことは
傾聴に値します。
裁判所は基本的に高度の政治性を有するものは違憲なりやいなやの判断をしないという
統治行為論
という考えがあるのですが、
今回は違憲の判断そのものはあえてしないで、国家賠償請求権が個人の救済を図る趣旨のところ、そういう議員個人の権利が侵害されたとまではいえない
と、判断して訴えを退けました…
私も法律家のはしくれの
行政書士なので
行政書士では、国家賠償法は試験科目でしたから、確かにこんな試験のポイントがあったな〜
とか思い出しましたが
反対意見の少数意見を書いた裁判官はここを
臨時国会召集を特段の理由なく行わないことによる議員の質問権の侵害は個人の権利の侵害になりうる
と踏み込んだわけです。
多数の裁判官は
長いものにまかれろ思考
そういう輩が幅を利かせる社会に、正義を貫くことが出来る未来はあるのか…
ですね…