遺品整理で業者にお願いするの主な内容は
・荷造、梱包、運搬
・不要物の買い取り、処分
・清掃
といったところでしょう。
このブログの
【遺品整理業者を選択するポイント】
こちらも合わせてお読み下さると幸いです。
※スマホだとリンクを貼るのが面倒・・・
今回はそれぞれの作業において必要になる、業者が持っていなければならない許可のお話です。
【荷造、梱包、運搬】
こちらは一般貨物自動車運送業(または貨物自動車運送業)の許可が必要です。きちんとした引越し業者であれば必ず持っています。
【不要品の買い取り】
こちらは「古物商」の許可が必要です。
「リサイクルショップだから大丈夫」ではありません。
【不要品の処分】
産業廃棄物収集運搬業(または処分業)の許可が必要です。
何で「産業廃棄物なの?」と思った方は以下をお読みください。
実は、廃棄物の処理は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略して『廃掃法』)」に従わなければいけないのですが、こと遺品整理についてはその整備ができてません。
廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大別されます。
名前から推察できるように、産業廃棄物は「あらゆる事業活動に伴って排出されるもの」です(厳密にはもう少し絞られているのですが端折ります)。
そして「産業廃棄物以外の廃棄物」は「一般廃棄物」とされます。
よって家庭から出る不要品は「産業廃棄物」になりえません。「一般廃棄物」です。
ちなみに一般廃棄物は自治体に処理責任があります。
ところがここで無理が出てきます。
自治体が遺品整理をしてくれますか?
答えはNOです。
私達が遺品整理をお願いするとなれば、民間業者に頼らざるをえません。
ところが、民間業者は家庭から出た不要品を積んで自治体の処理場に入ることができないのです。
※地域にもよるかもしれませんが、民間業者に課せられる分別ルールは自治体のそれと異なるため。
すると、民間業者は引き取った不要品を「産業廃棄物」として処理する以外になくなります。
都内の某区役所に行き廃棄物の担当部署で話を聞いてきました。
結果・・・
「本来は一般廃棄物として処理されることが理想ではあるが、法や条例が実態に追いついていないのが現実。廃掃法の根幹である『適正処理』は担保されるので現状は産業廃棄物として処理してもらう以外にない。」
とのことでした。
どちらの許可も待っているのが理想ですが、最低でも「産業廃棄物収集運搬業」の許可を持っていなければなりませんね。
ちなみに廃掃法を紹介できたのでワンポイントアドバイス。
廃棄物が不法投棄されると、排出者が罰せられます。
「業者に頼んだんだから知らないよ!」が通りませんのでご注意を。