相続が心配。
遺言書残した方がいいかなぁ?
エンディングノートで大丈夫かなぁ?
相続が心配な方…
実は両方とも必要です。
それぞれの役割があり繋がりがあります。
それぞれの役割について知っておくと、
相続がスムーズです。
目次
遺言書とエンディングノート違い
遺言書について
相続について
エンディングノートについて
遺言書とエンディングノート違い
遺言書=法的効力あり
エンディングノート=法的効力なし
遺言書はすぐに開封が出来ませんのでご自身で意思の疎通が出来なくなった時にどうしたいかがわかりません。
例えば、延命治療や告知などの希望要望などです。
遺言書には法的効力がありますので基本的に財産について書き残し、エンディングノートには希望要望を書き残しましょう。
遺言書について
遺言書は3種類あります。
自筆証書遺言書
公正証書遺言書
秘密証書遺言書
遺言書3種類の特性
自筆証書遺言
.自分で書くので必要がかからない
.被相続人が保管
.検認手続き必要
.キチンと完成されていないと無効になる事がある
.証人不要
.内容を秘密にできる
公正証書遺言
.証人が必要
.証人と公証役場に行き遺言を口述する
.公証役場で保管
.検認手続き不要
.法的に有効
.費用がかかる
.内容が秘密にできない
秘密証書遺言
.証人が必要
.押印、署名後封をして公証役場に郵送
.内容が秘密にできる
.証人必要
.被相続人が保管
.検認が必要
.キチンと完成されていないと無効になる事がある
相続について
相続の相談内容で窓口は違う
司法書士→不動産に関する相談
税理士→税金に関する相談
弁護士→法律に関する相談
行政書士→提出書類に関する相談
相続の内容は様々
法廷相続→民法で決められた相続人が受け継ぐ相続制度。
指定相続→遺言書によって指定された人が相続すること。
代襲相続→被相続人からみて孫、ひ孫、甥、姪などが財産を引き継ぐこと。
相続の手続きには下記の書類等が必要となります
被相続人の死亡が確認できる公的証明書(戸籍謄本や住民票等)
手続きをする(請求する)方が被相続人の相続人であると証明できる
公的書類(戸籍謄本や住民票等)
手続きをする(請求する)方の印鑑証明書と実印
(金融機関の手続きの場合)請求先となる金融機関の発行依頼書
エンディングノートについて
自分の希望要望が書き残せる
病名の告知
後見人の希望
介護の希望
延命治療の有無
財産の希望(デジタル財産も含む)
遺言書の有無
葬儀の希望
自分の想いが残せる
大切な人への想いが残せる
残された人が繰り返して詠む事が出来る
あなたの文字が大切な人の心の支えになる
遺言書とエンディングノート。
それぞれの特性を活かして終活していくと残されたご自身は勿論、残された大切な人がいざと言う時に
悲しまない、困らない状況にしておきましょう。
プロに相談してみましょう
エンディングノートも遺言書もキチンと完成されていないと残された大切な人達が困ってしまいます。
相続が争族にならない様にしましょう。
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